○市長の権限に属する事務の一部を笠岡市農業委員会に委任する規則
平成18年5月26日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,市長の権限に属する事務の一部を笠岡市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務の範囲)
第2条 市長は,農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるものを農業委員会に委任する。
(1) 削除
(2) 法第4条第1項の規定による農地を農地以外のものにすることの許可
(3) 法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
(4) 法第5条第1項の規定による農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするための所有権の移転等の許可
(5) 法第18条第1項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借の解除等の許可
(6) 法第18条第3項の規定による意見の聴取
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年2月9日規則第2号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第2条中第3号を第4号とし,第2号の次に次の1号を加える改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年12月15日から適用する。
附則(平成24年2月13日規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。