○笠岡市島しょ部介護支援サービス等提供に伴う交通費補助金交付要綱
平成18年2月17日
告示第14号
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第70条の規定により指定を受けた指定居宅サービス事業者及び法第79条の規定により指定を受けた指定居宅介護支援事業者並びに法第115条の2の規定により指定を受けた指定介護予防サービス事業者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条の規定により指定を受けた指定障害福祉サービス事業者(以下「サービス事業者等」という。ただし,法第115条の22の規定により指定を受けた指定介護予防事業者は除く。)が,島しょ部の居宅要介護被保険者,居宅要支援被保険者及び島しょ部の障害者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)に対してその居宅介護サービス等(以下「サービス等」という。)を提供するための交通費の一部を補助することにより,島しょ部へのサービス事業者等の参入を促進し,サービスの確保を図るため,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 居宅介護支援サービス,訪問看護サービス及び介護予防訪問看護サービスを提供するために島しょ部へ訪問するサービス事業者等
(2) 島しょ部に所在する通所介護サービス,介護予防通所介護サービス及び地域密着型サービスを提供するサービス事業者等。ただし,一のサービス事業者等につき,介護従事者3人を限度とする。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条の規定により指定を受けた指定居宅介護事業者,指定重度訪問介護事業者,指定同行援護事業者及び指定行動援護事業者
(補助金額)
第3条 市長は,前条の補助対象サービスを提供する事業者等が要した船舶(チャーター船を除く。)に係る交通費の3分の2の額を補助するものとする。
(交付申請)
第4条 サービス事業者等は,笠岡市島しょ部介護支援サービス等提供に伴う交通費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付を決定する。
(決定の通知)
第6条 市長は,補助金の交付を決定したときは,笠岡市島しょ部介護支援サービス等提供に伴う交通費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。
附則(平成21年2月5日告示第35号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第34号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。