○笠岡市教育委員会公印規則

平成18年2月17日

教委規則第1号

笠岡市教育委員会公印規則(昭和57年笠岡市教委規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において使用する公印の取扱い,保管その他公印について必要な事項については,別に定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 公印 教育委員会名その他職名又は機関名で発する公文書に用いる印章をいう。

(2) 新調 新たに公印が必要になった場合に作成することをいう。

(3) 改刻 現在使用中の公印を紛失し,摩滅し,又は損傷したためにこの公印を新たに作成することをいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称,書体,寸法,個数及び使用区分は,別表第1のとおりとし,そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印の保管等)

第4条 公印は,慎重に取り扱い,盗難,紛失,不正使用等の事故がないように保管を厳重にしなければならない。

(公印の保管者等)

第5条 公印の取扱い,保管その他公印に関する事務の責任者として,公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。

2 保管者は,別表第1のとおりとする。

3 保管者は,必要と認める場合は,所属職員のうちから公印取扱者を指定して保管者の職務を補助させることができる。

(公印台帳)

第6条 教育総務課長は,公印台帳を備えて,すべての公印をこれに登載しなければならない。

(公印の新調,改刻及び廃止)

第7条 公印を新調し,又は改刻し,若しくは廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは,教育長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては,教育総務課長に合議しなければならない。

3 保管者は,公印の新調等をしたときは,速やかに教育総務課長に報告しなければならない。

4 教育総務課長は,前項の規定により報告を受けたときは,速やかに公印台帳を整理しなければならない。

5 新調又は改刻をした公印は,公印台帳に登載した日から使用することができる。

(告示)

第8条 教育委員会は,公印の新調等をしたときは,速やかにその期日,種類,ひな形その他必要な事項を告示する。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第9条 保管者は,公印の改刻又は廃止をしたときは,不用になった公印を直ちに教育総務課長に引き継がなければならない。

2 教育総務課長は,前項の規定により引き継ぎを受けた公印を,改刻又は廃止をした日の属する年度の翌年度から起算して,教育委員会印,教育長印及び教育長職務代理者印にあっては10年間,その他の公印にあっては3年間保存しなければならない。

3 教育総務課長は,前項の保存期間を経過した公印を焼却等の方法により廃棄するものとする。

(押印の手続)

第10条 公印を使用するものは,押印する文書に決裁済みの原議書(電子決裁によるものを含む。以下この条において同じ。)を添えて保管者に示し,その審査を受けなければならない。

2 保管者は,前項の規定により審査したときは,決裁済みの原議書に施行を証する処理を行い,公印を使用させるものとする。

3 緊急その他やむを得ない理由により決裁済みの原議書を提示できないときは,公印使用簿に必要な事項を記載し,その公印の保管者の承認を受けなければならない。

(公印の持出し)

第11条 公印は,指定された保管場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし,やむを得ない事情により公印を持ち出す必要がある場合は,公印持出許可申請書(様式第1号)を保管者に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の公印持ち出しの許可を受けた者は,その使用を終えたときは,直ちに持ち出した公印を返納しなければならない。

(事前押印)

第12条 定例的かつ定型的な文書で,施行の日時,場所その他の事情を考慮してあらかじめ公印を押印しようとする事務の主務課長は,事務処理の便宜上必要があると認めるときは,当該文書の施行前に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項の規定により事前押印しようとするときは,教育総務課長保管の教育委員会印,教育長印及び教育長職務代理者印については,公印事前押印・印刷承認申請書(様式第2号)を教育総務課長に提出し,その他の公印については保管者の承認を得なければならない。

3 主務課長は,事前押印した文書を厳重に保管し,常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の印刷)

第13条 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷しようとする事務の主務課長は,事務処理の便宜上必要があると認めるときは,公印事前押印・印刷承認申請書(様式第2号)を教育総務課長に提出し,その承認を得て,公印の印影を当該文書と同時に印刷することにより公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影の印刷に当たっては,当該文書の都合により別表第1に定める寸法によりがたいときは,これを縮小又は拡大して印刷することができる。ただし,縮小又は拡大に際しては印影の同一性を損なわないよう注意しなければならない。

3 主務課長は,前2項の規定により印刷した文書を厳重に保管し,受払いを明らかにしておかなければならない。

4 主務課長は,前項に規定する文書が不要になったときは,速やかに,焼却,裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第14条 電子計算組織(笠岡市電子計算機処理に係る個人情報保護管理規程(昭和62年笠岡市訓令第1号)第2条第1号に規定する電子計算組織をいう。以下この条において同じ。)を利用して文書を作成しようとする事務の主務課長は,事務処理の便宜上必要があると認めるときは,電子公印使用(使用廃止)承認申請書(様式第3号)を教育総務課長に提出し,その承認を得て,電子計算組織に記録した公印(以下「電子公印」という。)を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。

2 電子公印の出力に当たっては,前条第2項の規定を準用する。この場合において,同項中「印刷」とあるのは「出力」と読み替える。

3 主務課長は,電子公印の使用に当たっては,総務課長と協議のうえ,電子公印の不当な使用,破壊等を防止するための電子計算組織の機能上の措置を講じなければならない。

4 主務課長は,電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じるとともに,その措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。

5 主務課長は,電子公印を使用しなくなったときは,速やかにその印影を消去し,電子公印使用(使用廃止)承認申請書(様式第3号)を教育総務課長に提出しなければならない。

(公印の貸与)

第15条 保管者は,業務上やむを得ない事情があると認めるときは,あらかじめ教育総務課長と協議して,当該保管に係る公印を教育委員会以外の者(機関を含む。)に貸与することができる。

2 前項の規定により公印を貸与しようとするときには,当該公印の使途を限定するとともに,当該公印の適正な保管及び使用に資するために必要な措置を講じなければならない。

(公印の省略)

第16条 教育総務課長が認める軽易な文書については,公印の押印を省略することができる。

(公印の事故届)

第17条 保管者は,公印の盗難,紛失,き損等の事故があったときは,直ちに保管者から教育総務課長を経て教育長に届け出なければならない。

(公印保管状況等の調査)

第18条 教育総務課長は,公印の保管,使用状況,事前押印等に係る文書の保管,受払状況等について随時に調査することができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に有する公印の印影を印刷又は電子公印を出力した文書は,この規則の規定により公印の印影を印刷又は電子公印を出力した文書とみなす。

(平成22年2月10日教委規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に使用している公印については,当該公印の改刻をするまでこの規則による公印とみなす。

(平成26年3月28日教委規則第3号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の笠岡市教育委員会公印規則第9条第2項及び第12条第2項の規定による教育委員長印は,平成27年4月1日から10年間,教育総務課長が保管するものとする。

(令和5年3月27日教委規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

保管課

使用区分

教育委員会印

1

れい書

方 21

2

教育総務課長

教育委員会名をもってする文書

2

方 30

1

教育委員会名をもってする賞状

教育長印

3

方 21

1

教育長名をもってする文書

4

方 30

1

教育長名をもってする賞状

教育長職務代理者印

5

方 21

1

教育長職務代理者名をもってする文書

学校給食センター所長印

6

方 18

1

学校給食センター所長

学校給食センター所長名をもってする文書

中央公民館印

7

方 21

1

中央公民館長

中央公民館名をもってする文書

中央公民館長印

8

方 21

1

中央公民館長名をもってする文書

郷土館印

9

方 21

1

郷土館長

郷土館名をもってする文書

郷土館長印

10

方 21

1

郷土館長名をもってする文書

図書館印

11

方 18

1

図書館長

図書館名をもってする文書

図書館長印

12

方 18

1

図書館長名をもってする文書

竹喬美術館印

13

方 21

1

竹喬美術館長

竹喬美術館名をもってする文書

竹喬美術館長印

14

方 21

1

竹喬美術館長名をもってする文書

カブトガニ博物館長印

15

方 21

1

カブトガニ博物館長

カブトガニ博物館長名をもってする文書

市民会館長印

16

てん書

方 18

1

市民会館長

市民会館長名をもってする文書

真鍋島ふるさとふれあいセンター所長印

17

れい書

方 21

1

真鍋島ふるさとふれあいセンター所長

真鍋島ふるさとふれあいセンター所長名をもってする文書

海洋センター所長印

18

方 21

1

海洋センター所長

海洋センター所長名をもってする文書

井笠鉄道記念館印

19

方 21

1

井笠鉄道記念館長

井笠鉄道記念館名をもってする文書

井笠鉄道記念館長印

20

方 21

1

井笠鉄道記念館長名をもってする文書

北木島宿泊研修所長印

21

方 21

1

北木島宿泊研修所長

北木島宿泊研修所長名をもってする文書

笠岡市立○○小学校印

22

てん書

方 24

1

各小学校長

学校名をもってする文書

笠岡市立○○小学校印

23

方 45

1

学校名をもってする文書(賞状用)

笠岡市立○小学校長印

24

方 21

1

校長名をもってする文書

笠岡市立○○中学校印

25

方 24

1

各中学校長

学校名をもってする文書

笠岡市立○○中学校印

26

方 45

1

学校名をもってする文書(賞状用)

笠岡市立○○中学校長印

27

方 21

1

校長名をもってする文書

笠岡市立○○幼稚園印

28

方 35

1

各幼稚園長

幼稚園名をもってする文書

笠岡市立○○幼稚園長印

29

れい書

方 21

1

幼稚園長をもってする文書

笠岡市○○公民館印

30

方 21

1

各公民館長

公民館長をもってする文書

笠岡市○○公民館長印

31

方 21

1

公民館名をもってする文書

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

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備考 ひな形中「○○」とある公印については,字数に応じて適宜配字又は配列を調整することができる。

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笠岡市教育委員会公印規則

平成18年2月17日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月17日 教育委員会規則第1号
平成22年2月10日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第2号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
平成27年3月30日 教育委員会規則第8号
令和5年3月27日 教育委員会規則第2号