○笠岡市弱視等治療用眼鏡給付事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は,予算の範囲内において,小児の弱視又は斜視(以下「弱視等」という。)の治療用眼鏡の購入に係る費用の一部を給付することにより,児童福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 小児 満12歳に達した日以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者,未成年後見人その他の者で,小児を現に監護する者をいう。
(3) 眼鏡 弱視等の治療に用いるレンズ及びフレームのことをいう。
(給付対象者)
第3条 この要綱により給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,本市に住所を有する小児であって,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 医師により弱視等と診断された者
(2) 前年分所得税非課税世帯(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)がいる者のうち,当該年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては,死亡した日。以下この号において「所得税に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき38万円を同法に規定する扶養控除の例により控除するものとして,所得税に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を63万円として所得税を計算した場合に所得税が課されないこととなる場合を含む。)に属する者。なお,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に該当する女子又は同令第2条第2号に該当する男子で,当該年4月1日の年齢が18歳未満の児童を現に扶養しているものの世帯から申請があった場合は,所得税法第81条及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17第1項を準用して所得税の課税額を算定する。
(3) 給付金の申請日において,対象者と生計を同じくする世帯員に市税の滞納がないこと。
(給付金)
第4条 給付金の額は,眼鏡の1回当たりの購入金額に10分の7を乗じて得た額とする。ただし,算出した金額に1円未満の端数が生じたときは,その金額を切り捨てた額とし,1年度当たり3万円を上限とする。
(給付金の申請)
第5条 給付金の申請者は,対象者の保護者とする。
(1) 医師が発行する眼鏡処方箋の写し
(2) 前号の処方箋に基づき購入した眼鏡の領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 給付金の申請は,眼鏡代金の支払が終了した日の属する年度内に行わなければならない。ただし,市長が認めた場合は,この限りでない。
(給付の範囲)
第7条 対象者が加入する医療保険により,眼鏡の購入代金が給付される場合は,この要綱による給付は行わない。
(給付金の返還)
第8条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 給付申請について不正な行為があるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月7日告示第132号)
この要綱は,公布の日から施行する。ただし,改正後の笠岡市弱視等治療用眼鏡給付事業実施要綱の規定は,平成26年度の給付金から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第59号)抄
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日告示第101号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。