○笠岡市低体重児届出事務処理要綱

平成18年3月31日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条に規定する低体重児の届出の事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(届出様式等)

第2条 法第18条に規定する低体重児の届出は,低体重児出生届(別記様式)を市長に提出して行うものとする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

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笠岡市低体重児届出事務処理要綱

平成18年3月31日 告示第59号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第59号