○笠岡市低体重児届出事務処理要綱

平成18年3月31日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条に規定する低体重児の届出の事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(届出様式等)

第2条 法第18条に規定する低体重児の届出は,低体重児出生届(別記様式)を市長に提出して行うものとする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(令和6年11月22日告示第212号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されているこの要綱による改正前の笠岡市低体重児届出事務処理要綱の様式による届出は,この要綱による改正後の笠岡市低体重児届出事務処理要綱の様式による届出をとみなす。

画像

笠岡市低体重児届出事務処理要綱

平成18年3月31日 告示第59号

(令和6年11月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第59号
令和6年11月22日 告示第212号