○笠岡市税の証明事務等に関する本人確認等事務取扱要綱
平成18年3月23日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は,市税の証明書の交付申請,固定資産課税台帳の閲覧及び土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧(以下「証明事務等」という。)を行うために来庁した者(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により行う者を含む。以下「来庁者等」という。)に対し,本人確認,代理人等の確認(以下「本人確認等」という。)を行い,第三者からの虚偽の請求を未然に防止し,もって市民の個人情報の適正な取扱いを行うことを目的とする。
(対象となる証明事務等の範囲)
第2条 本人確認等の対象となる証明事務等は,別表のとおりとする。
(交付差止め)
第3条 市長は,前条に掲げる証明事務等のうち,証明書の交付申請にかかる事務について,本人から税証明交付差止申出書の提出があった場合には,交付の差止めができるものとする。ただし,本人が指定した印鑑による申請の場合及び笠岡市自動交付機の設置等に関する要綱(平成15年笠岡市告示第35号)に規定する自動交付機による交付請求の場合を除く。
(本人確認の方法)
第4条 本人確認の方法は,来庁者に次の各号に掲げるいずれかの書面(以下「身分証明書等」という。)を提示させることにより行うものとする。
(1) 運転免許証,在留カード,特別永住者証明書又は官公署の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書で本人の写真が貼付されたもの(写真に特殊な加工を施し,又は契印のあるものに限る。)
(2) 健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,名前及び生年月日が記載されたもの
(3) 民間機関等が発行した身分証明書であって,名前及び生年月日が記載され,本人の写真が貼付されているもの(写真に特殊な加工を施し,又は契印のあるものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか,通常本人しか持ち得ない身分を証する書面で市長が適当と認める複数の種類の書類
2 前項に規定する身分証明書等を持参していない場合又は提示された身分証明書等のみで本人確認が困難な場合においては,別に定める本人確認調査票を提出させることにより行うものとする。
3 前2項の規定による本人確認の結果,疑義が生じた場合は,証明事務等を拒むことができる。
(代理人等の確認の方法)
第5条 代理人の確認の方法は,代理権を有することが確認できる書類を提出させることにより行うものとする。
2 使者の確認の方法は,申請を行う者が発行した職員証等を提示させることにより行うものとする。
(郵便等による証明事務等に対する本人確認の方法)
第6条 郵便等により証明事務等(土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を除く。)を行う者の本人確認の方法は,身分証明書等の写しを添付させることにより行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月5日訓令第5号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成24年7月3日訓令第9号)
この要綱は,平成24年7月9日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 市県民税(所得・課税)証明書の交付申請 |
2 | 固定資産税(評価・課税)証明書の交付申請 |
3 | 固定資産公課証明書の交付申請 |
4 | 納税証明書の交付申請 |
5 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条,第72条の2,第73条及び第74条に規定する住宅用家屋証明書の交付申請 |
6 | 固定資産課税台帳の閲覧 |
7 | 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 |