○笠岡市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は,笠岡市指定介護予防支援事業所指定申請書により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は,施行規則第140条の28第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては笠岡市指定介護予防支援事業所指定変更届出書により,休止した事業の再開に係るものにあっては笠岡市指定介護予防支援事業所再開届出書により,それぞれ行うものとする。
2 法第115条の25第2項の規定による届出は,笠岡市指定介護予防支援事業所廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の更新の届出)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は,笠岡市指定介護予防支援事業所指定更新申請書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名,生年月日,住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名,生年月日及び住所
(8) 役員の氏名,生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条 法第115条の30の規定による公示は,法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定,指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月5日規則第4号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。