○平成18年笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替規則

平成18年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年笠岡市条例第5号)附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切り替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員においては,旧級,旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間)に応じて別表に定める号給とする。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

467,100

113

114

115

116

117

472,500

117

117

117

117

117

5級

474,100

101

102

103

104

105

イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

451,900

137

138

139

140

141

457,300

141

142

143

144

145

462,700

145

145

145

145

145

3級

469,000

85

86

87

88

89

474,400

89

90

91

92

93

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

447,100

109

110

111

112

113

451,200

113

114

115

116

117

455,300

117

118

119

120

121

459,400

121

122

123

124

125

463,500

125

126

127

128

129

467,600

129

130

131

132

133

471,700

133

133

133

133

133

5級

463,500

101

102

103

104

105

467,600

105

106

107

108

109

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

466,400

109

110

111

112

113

471,700

113

114

115

116

117

477,000

117

118

119

120

121

482,300

121

122

123

124

125

487,600

125

126

127

128

129

492,900

129

129

129

129

129

平成18年笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による…

平成18年3月31日 規則第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第15号