○笠岡湾干拓排水水質保全対策チーム設置要綱

平成17年12月7日

訓令第20号

(設置)

第1条 笠岡湾干拓地内から排出される水(以下「干拓排水」という。)の水質保全対策について検討するため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,笠岡湾干拓排水水質保全対策チーム(以下「対策チーム」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策チームは,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項を行う。

(1) 干拓排水の水質保全対策に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(組織及び職務)

第3条 対策チームは,総括部長,副総括部長及び対策チーム員若干人をもって組織する。

2 総括部長は政策部長を,副総括部長は産業部長をもって充てる。

3 対策チーム員は,職員のうちから市長が任命する。

4 総括部長は,上司の命を受けて対策チームの事務を掌理し,対策チーム員を指揮する。

5 副総括部長は,総括部長を補佐し,総括部長に事故があるときは,副総括部長がその職務を代理する。

6 対策チーム員は,総括部長の命により所掌事務に従事する。

(庶務)

第4条 対策チームの庶務は,政策部において行う。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月22日訓令第7号)

この要綱は,平成20年6月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

笠岡湾干拓排水水質保全対策チーム設置要綱

平成17年12月7日 訓令第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成17年12月7日 訓令第20号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成20年5月22日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第3号