○笠岡市教育委員会事務局組織規則
平成17年5月20日
教委規則第7号
笠岡市教育委員会事務局組織規則(昭和52年笠岡市教委規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により,教育委員会事務局の内部組織に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育委員会事務局に教育部を置き,教育部に次の課を置く。
(1) 教育総務課
(2) 学校教育課
(3) 生涯学習課
(4) スポーツ推進課
(5) 学校給食センター
(主務課)
第4条 教育委員会事務局全体の政策,施策事業の基本方針,予算編成,その他計画の立案,調整,進行管理等を行うため,主務課を置く。
2 主務課は,教育総務課とする。
3 前項に規定する主務課は,当該課の事務のほか教育委員会事務局に係る次の事務を所掌する。
(1) 基本計画の作成に関すること。
(2) 予算調整及び執行に関すること。
(3) 事務事業の行政考査及び進行管理に関すること。
(4) 事務の管理並びに執行状況の点検及び評価に関すること。
(5) 分掌事務及び事務手続きの調整に関すること。
(6) 条例,規則等の立案及び文書の総括指導に関すること。
(7) 職場研修の指導及び推進に関すること。
(8) 行政資料の調整に関すること。
(9) 他の部等との調整に関すること。
(10) その他事務局内の連絡調整,調査及び他課の主管に属さないこと。
(事務分掌の特例)
第5条 笠岡市教育委員会は,前各条の規定にかかわらず,必要があると認めるときは,この規則で定める組織以外の特別の組織を設け,又は職員を指定して特定の事務を処理させることができる。
(職及び職務)
第6条 教育委員会事務局に教育部長を置き,次長を置くことができる。
2 教育部長は,教育長の事務を補佐し,所属職員を指揮監督する。
第7条 教育委員会事務局に課長(所長を含む。以下同じ。),課長補佐,係長,主任主事,主事その他の職員を置き,必要があるときは,参事(室長を含む。以下同じ。),主幹又は主査を置くことができる。
2 部長,次長,課長,参事(室長を含む。以下同じ。),課長補佐,主幹,係長及び主査の職務は,笠岡市行政組織規則(平成17年笠岡市規則第17号。以下「行政組織規則」という。)第6条に規定する当該職の職務の規定を準用する。
(その他)
第9条 教育部長は,必要により,当該課の所掌事務を他課に援助させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。
(所属の変更)
2 この規則施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | |
課(室) | 係 | 課 |
庶務課 | 庶務係 | 教育総務課 |
施設係 | ||
学校教育課 | 学事係 | 学校教育課 |
指導係 | ||
人権教育推進室 | ||
生涯学習課 | 生涯学習係 | 生涯学習課 |
青少年係 | ||
スポーツ推進室 | スポーツ推進課 | |
文化課 | 文化係 | 生涯学習課 |
(1) 課長又は室長の職位にある者は,左欄の課(室)を右欄の課に勤務を命ずる。
(2) 課長補佐又は主幹の職位にある者は,左欄の課(室)を右欄の課に勤務を命ずる。
(3) 係長又は主査の職位にある者は,左欄の課(室)係を右欄の課に勤務を命ずる。
(4) 主任主事,主事その他の職員は,左欄の課(室)又は課(室)係を右欄の課に勤務を命ずる。
(職名の変更)
3 この規則施行前に発令されていた職名のうち,次の表の左欄に掲げる職名は,別に辞令を発せられない限り,この規則施行日においてそれぞれ当該右欄に掲げる職名に変更されたものとする。
左欄 | 右欄 |
室長 | 課長 |
課長補佐,主幹 | 統括 |
係長,主査 | 副統括 |
附則(平成19年3月30日教委規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第5号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月25日教委規則第7号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第3号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第4号)
この規則は,平成26年3月28日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第5号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日教委規則第2号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日教委規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月12日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
部名 | 課名 | 係(施設)名 | 分掌事務 |
教育部 | 教育総務課 | 教育総務係 | (1) 総合教育会議(招集を除く。)に関すること。 (2) 教育委員会の会議に関すること。 (3) 公告式に関すること。 (4) 公印の管理に関すること。 (5) 事務局及び教育機関の市費職員(教員を除く。)の人事に関すること。 (6) 市費教職員の給与に関すること。 (7) 公立学校共済組合に関すること。 (8) 学校及び幼稚園の設置並びに廃止に関すること。 (9) 教育財産の管理に関すること。 (10) 学校施設整備計画に関すること。 (11) 教育施設の建築営繕に関すること。 (12) スクールボート及びスクールバスに関すること。 (13) 業務アシスタントに関すること。 (14) 教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。 (15) 岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合との連絡調整に関すること。 (16) 都道府県教育委員会及び市町村教育委員会との連絡調整に関すること。 (17) 公益財団法人笠岡市文化・スポーツ振興財団との連絡調整(庶務)に関すること。 (18) その他事務局内の調整及び庶務に関すること。 (19) 課の庶務及び他の主管に属さないこと。 |
学校教育課 | 学事係 | (1) 児童生徒の就学に関すること。 (2) 教職員の人事及び表彰に関すること。 (3) 教職員の給与に関すること。 (4) 教職員の服務に関すること。 (5) 就学援助に関すること。 (6) その他学事に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 | |
指導係 | (1) 学校の組織及び運営に関すること。 (2) 教科指導及び学力向上に関すること。 (3) 教育課程に関すること。 (4) 教科用図書及び教材に関すること。 (5) 教職員の研修に関すること。 (6) 生徒指導及び進路指導に関すること。 (7) 総合教育相談支援センターの運営に関すること。 (8) 特別支援教育に関すること。 (9) 学校安全に関すること。 (10) 学校保健に関すること。 (11) 学校体育に関すること。 (12) 人権教育に関すること。 (13) 統計調査に関すること。 (14) 青少年の健全育成に関すること。 (15) その他学校及び幼稚園の指導に関すること。 | ||
教育改革推進室 | (1) 小・中学校の一貫教育に関すること。 (2) 学校規模適正化に関すること。 (3) 離島留学制度に関すること。 (4) その他教育委員会において必要と認められること。 | ||
生涯学習課 | 文化係 | (1) 文化芸術関係機関の設置,管理及び廃止に関すること。 (2) 文化芸術団体の指導育成に関すること。 (3) 文化事業の企画,実施及び連絡調整に関すること。 (4) 公益財団法人笠岡市文化・スポーツ振興財団の文化事業に関すること。 (5) 文化財の調査,研究及び保護に関すること。 (6) 文化財の活用及び整備に関すること。 (7) 市民会館に関すること。 (8) 郷土館に関すること。 (9) 井笠鉄道記念館に関すること。 (10) 課の庶務に関すること。 | |
生涯学習係 | (1) 社会教育機関の設置,管理及び廃止に関すること。 (2) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。 (3) 生涯学習推進の企画及び調整に関すること。 (4) 人権教育の推進に関すること。 (5) 公民館に関すること。 (6) 市奨学資金に関すること。 (7) 貫閲講堂に関すること。 (8) 真鍋島ふるさとふれあいセンターに関すること。 (9) 笠岡諸島開発総合センターに関すること (10) 北木島宿泊研修所に関すること。 (11) 青少年の健全育成に関すること。 (12) 青少年対策室の庶務に関すること。 (13) 青少年育成センターに関すること。 | ||
カブトガニ博物館 | (1) カブトガニ博物館に関すること。 | ||
竹喬美術館 | (1) 竹喬美術館に関すること。 | ||
図書館 | (1) 図書館に関すること。 (2) 視聴覚ライブラリーに関すること。 | ||
スポーツ推進課 | スポーツ係 | (1) スポーツ奨励に関すること。 (2) スポーツ施設の整備及び管理に関すること。 (3) スポーツ諸団体に関すること。 (4) 公益財団法人笠岡市文化・スポーツ振興財団のスポーツ事業に関すること。 (5) 課の庶務に関すること。 | |
学校給食センター | 学校給食センターの事務分掌は,笠岡市学校給食センター設置条例施行規則(昭和44年笠岡市教育委員会規則第2号)の定めるところによる。 |