○笠岡市業務執行管理及び部門調整会議規則
平成17年5月20日
規則第19号
(設置)
第1条 全庁的な業務執行,各部門間又は部内の業務執行及び特定部門の事業の管理調整を円滑に行い,行政の能率的執行を確保し,効果的運営を図るため,業務執行管理及び部門調整会議を置く。
(調整機能の意義)
第2条 調整とは,業務又は執行体制等について異なる意見若しくは方法等を一定の方向に統合し,業務の能率的執行を図るため,部長が行う指揮監督機能のうち次に掲げる調整事項を処理し,部長の調整権能の統一的,計画的な運用を図るものとする。
(1) 各単位業務に係る事務を共同の事務に結合すること。
(2) 各単位業務に係る事務の競合及び重複をなくすこと。
(3) 特定の事務が共同の目的に寄与するよう必要な活動を行わせること。
(4) 各単位業務に係る事務が共同の目的を達成するようその相互関係を調整し,又は単位業務内容を変更し,若しくは職員等の配置換を行うこと。
(全庁的な調整等)
第3条 全庁的な業務執行及び各部門間の業務執行についての調整は,政策部長が主宰し,関係部長及び課長により構成する会議がこれを行う。
2 前項の会議は,市行政の重要施策について関係部門間の調整並びに各部門間の相互関係及び部門を超えての処理について調整し,基本方向を確定する。
3 第1項の会議の庶務は,政策部において行う。
(部門の調整)
第4条 部門における調整は,部長(相当職の長を含む。以下同じ。)が主宰し,当該部における課長(相当職の長を含む。)により構成する会議がこれを行う。
2 部長は,前項の会議に必要がある場合は,政策部の担当課長を参加させることができる。
3 第1項の会議は,次の事項を処理するものとする。
(1) 部内の各主管者の業務の相互関係を調整し,当該業務の処理に必要な事項を部内で調整すること。
(2) 部内の各主管者の業務の執行に当たって生じた諸問題について関係主管者の意見を聴取し,協議し,効率的処理の方法を確定すること。
4 第1項の会議の庶務は,各部等の主務課において行う。
(主務課)
第4条の2 部全体の政策,施策事業の基本方針,予算編成,その他計画の立案,調整,進行管理等を行うため,各部等に主務課を置く。
2 主務課は,次に掲げる課とする。
部等 | 主務課 |
政策部 | 企画政策課 |
危機管理部 | 危機管理課 |
総務部 | 総務課 |
市民生活部 | 市民課 |
健康福祉部 | 地域福祉課 |
こども部 | 子育て支援課 |
建設部 | 建設管理課 |
産業部 | 農政水産課 |
上下水道部 | 水道課 |
市民病院 | 事務課 |
3 前項に規定する主務課は,当該課の事務のほか所属する部等に係る次の事務を所掌する。
(1) 基本計画の作成に関すること。
(2) 予算調整及び執行に関すること。
(3) 事務事業の行政考査及び進行管理に関すること。
(4) 分掌事務及び事務手続きの調整に関すること。
(5) 条例,規則等の立案及び文書の総括指導に関すること。
(6) 職場研修の指導及び推進に関すること。
(7) 行政資料の調整に関すること。
(8) 他の部等との調整に関すること。
(9) その他部等内の連絡調整,調査及び他課の主管に属さないこと。
(進行管理)
第5条 部長は,行政の能率的,かつ,適正な執行を確保するため,次項に掲げる事業の進行管理を実施するものとする。
2 進行管理の対象は,次のとおりとする。
(1) 市民の福祉に重大な影響のある事業
(2) 予算規模の大きな事業
(3) 国,県等の指定する公共的建設事業
(4) 執行上障害が予想される事業
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が指定する事業
(執行計画の策定)
第6条 部長は,前条第2項に掲げる事業について,年度執行計画を策定し,毎年度4月末日までに企画政策課長に提出しなければならない。
2 企画政策課長は,前項の規定により提出された年度執行計画を総合調整のうえ,庁議に付議するものとする。
(執行状況の報告)
第7条 部長は,前条第2項の規定により庁議の決定を受けた年度執行計画の四半期ごとの執行状況を各四半期終了後10日以内に企画政策課長に提出しなければならない。
2 企画政策課長は,前項の規定により提出された執行状況を調整のうえ,庁議に報告するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第1条の規定(別表総務課の項の改正規定を除く。)及び第2条は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月28日規則第5号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第16号)抄
この規則は,令和6年4月1日から施行する。