○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年2月18日
公平委規則第1号
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は,笠岡市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し,文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし,離職した職員にあっては,次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項の規定に基づく採用に関する苦情相談
(事案の処理)
第3条 公平委員会は,苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し,助言等を行うほか,関係当事者に対し,指導,あっせん,その他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は,申出人が事案の処理の継続を求める場合において,当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは,当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について,不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和29年笠岡市公平委員会規則第3号)第5条第1項の規定による審査請求書の提出又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和29年笠岡市公平委員会規則第2号)第2条の規定による書面の提出がなされたときは,当該案件の処理は打ち切られたものとみなす。
(調査)
第4条 公平委員会は,申出人,当該申出人の任命権者その他の関係者に対し,必要に応じて,事情聴取,照会その他の調査を行うことができる。
2 任命権者は,前項の規定により公平委員会から事情聴取等を求められた職員が請求したときは,当該事情聴取等に応ずるために必要な時間につき勤務しないことを承認するものとする。
(記録の作成)
第5条 公平委員会は,事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 公平委員会の委員その他の苦情相談に係る事務に従事する補助職員は,申出人の職名及び氏名,苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第7条 任命権者は,公平委員会に対して苦情相談を行ったこと,苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して,職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び任命権者の協力)
第8条 公平委員会は,任命権者に対し,苦情相談に係る事務について情報提供,研修の実施,助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか,公平委員会及び任命権者は,苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,公平委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日公平委規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和14年3月31日までの間における改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条第2号の規定の適用については,同号中「法第22条の4第1項」とあるのは「法第22条の4第1項,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。