○社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施に伴う補助金交付要綱

平成17年2月18日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,低所得利用者及び生活保護受給者(以下「生計困難者等」という。)の生活の安定及び介護保険サービスの利用促進を図るため,介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人及び市町村(以下「法人等」という。)に対して,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(補助金の対象)

第2条 補助金は,社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施要綱(平成17年笠岡市告示第15号。以下「軽減要綱」という。)に基づいて,軽減措置を実施する法人等に対し,軽減に要した費用の一部を補助するものとする。

(補助金の額)

第3条 前条に規定する補助金対象額は,法人等が軽減要綱に基づく利用者負担額(以下「負担額」という。)の軽減を行った総額から,当該法人等が軽減要綱に基づく負担額の軽減を実施しなかったとした場合の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象者以外の者に係る利用者負担収入を含む。)の1パーセントに相当する額を減じた額とし,補助の額はその2分の1以内の額とする。ただし,介護福祉施設サービスに係る負担額の軽減を行う法人等については,軽減総額のうち,当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について,全額を補助の対象とする。

2 前項の規定による補助額の算定に当たっては,軽減要綱第4条に規定する軽減法人が行う同要綱第2条第4号から第7号に掲げる各介護保険サービスを実施する事業所を単位として行うものとする。

3 第1項の規定により,算出された額に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする法人等は,社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施に伴う補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請書を受理したときは,当該申請の内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付を決定し,社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施に伴う補助金交付決定通知書(様式第2号)により,通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月14日告示第128号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成17年10月1日から適用する。

(平成23年11月22日告示第151号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施に伴う補助金交付要綱の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施に…

平成17年2月18日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第1節
沿革情報
平成17年2月18日 告示第16号
平成17年11月14日 告示第128号
平成23年11月22日 告示第151号
令和3年3月26日 告示第35号