○笠岡市健康診査等費用徴収規則

平成17年2月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,本市が行う健康診査等の実施に係る費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,健康診査等とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定により行う特定健康診査及び同法第125条の規定により岡山県後期高齢者医療広域連合から受託して行う後期高齢者健康診査

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により行う健康診査,がん検診,肝炎ウイルス検診及び歯周疾患検診

(費用の徴収額)

第3条 費用の徴収額は,健康診査等の区分,実施方法別に別表のとおりとする。

(費用の免除)

第4条 市長は,健康診査等を受けた者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は,費用の徴収を免除することができる。ただし,別表中オプション検査を除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(免除手続き)

第5条 前条第1号に規定する者が,費用の免除を受けようとするときは,当該健康診査等の開始前までに,笠岡市健康診査等費用免除申請書(様式第1号)を市長に提出し,別に定める健康診査受診券及び笠岡市健康診査等無料券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による無料券の交付を受けた者が健康診査等を受けようとするときは,同項の無料券を市長に提示しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(がん検診等推進事業に係る費用徴収額の特例)

2 別表中検診を受診しようとする者のうち,笠岡市がん検診等推進事業実施要綱(平成21年笠岡市告示第135号(以下「推進事業実施要綱」という。))に定める無料クーポン券を提出した場合は,推進事業実施要綱の規定に従い費用徴収を免除できるものとする。

(平成18年3月23日規則第12号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月8日規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月20日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市健康診査等費用徴収規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日規則第5号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第10号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月17日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市健康診査等費用徴収規則の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和8年2月27日規則第5号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(単位:円)

区分

対象者

(該当年度末時点での年齢)

費用徴収額

特定健康診査

40~74歳の笠岡市国民健康保険加入者

40~69歳

1,900

70~74歳

900

後期高齢者健康診査

後期高齢者医療保険加入者

900

健康増進法で行う健康診査

40歳以上の第4条第1号に規定する者

無料

肺がん検診・結核検診

胸部レントゲン

集団

40歳以上

40~64歳

300

65歳以上

無料

個別

40~64歳

700

65歳以上

無料

胃がん検診

X線検査

40歳以上

40~69歳

1,100

70歳以上

400

内視鏡検査

40~69歳

3,000

70歳以上

1,500

大腸がん検診

40歳以上

40~69歳

600(容器代を含む)

70歳以上

300(容器代を含む)

前立腺がん検診

50歳以上の男性

50~69歳

1,000

70歳以上

300

子宮頸部がん検診

子宮頸部のみ

20歳以上の女性

20~69歳

900

70歳以上

300

子宮頸部及び体部

20~69歳

3,200

70歳以上

1,100

乳がん検診

マンモグラフィ検査

40歳以上の女性

40~49歳

1,700

50~69歳

1,100

70歳以上

400

乳房超音波検査

30~39歳の女性

900

歯周疾患検診

20歳,30歳,40~70歳

500

肝炎ウイルス検診

C型+B型

40歳以上で過去に医療期間,健康診断,妊婦健診等で検査を受けたことのない者

40~69歳

700

70歳以上

200

C型

40~69歳

600

70歳以上

200

B型

40~69歳

100

70歳以上

無料

オプション検査

脳ドック

笠岡市特定健診・後期高齢者健診対象者で,オプション検査を受けようとする前年度から起算して5年以上継続して特定健診・後期高齢者健診を受診した者

10,000

腹部超音波検査

2,750

頸動脈超音波検査

1,750

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笠岡市健康診査等費用徴収規則

平成17年2月18日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年2月18日 規則第1号
平成18年3月23日 規則第12号
平成20年2月8日 規則第6号
平成21年8月20日 規則第28号
平成23年3月30日 規則第5号
平成24年3月28日 規則第10号
平成25年5月17日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第18号
令和3年3月26日 規則第14号
令和8年2月27日 規則第5号