○笠岡市青空農園条例施行規則
平成16年12月20日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市青空農園条例(平成16年笠岡市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第4条第1項に規定する笠岡市青空農園(以下「青空農園」という。)を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)の公募は,本市が発行する広報紙に掲載する方法等により行うものとする。
(選考の方法)
第3条 市長は,公募に係る青空農園の区画を利用するものを抽選により決定するものとする。この場合において,市長は,必要と認める範囲内で農園利用補欠者を順位を付して定めることができるものとし,その有効期間は抽選の日から起算して6箇月間とする。
2 市長は,利用者が公募に係る青空農園の区画数に満たないとき,又は青空農園の使用期間の中途からの使用申請があったときは,先着順に使用するものを決定するものとする。
(農園の使用許可)
第4条 利用者は,笠岡市青空農園使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,青空農園の使用を許可したときは,笠岡市青空農園使用許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 青空農園の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は,笠岡市青空農園使用誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。
(使用期間の更新の辞退)
第5条 使用者は,青空農園の使用期間の更新を辞退しようとするときは,1月31日までに笠岡市青空農園使用期間更新辞退届(様式第4号)により,その旨を市長に申し出なければならない。
(農園の使用方法)
第6条 使用者は,条例及びこの規則の規定,使用許可に付された条件並びに笠岡市青空農園使用誓約書の誓約事項を遵守して青空農園を使用しなければならない。
(使用料の納入時期)
第8条 使用者は,青空農園の使用許可のあった日から,30日以内に使用料を納付しなければならない。
(使用料の減額)
第9条 条例第7条第1項ただし書に規定する使用料の減額事由及び減額率は,次のとおりとする。
減額事由 | 減額率 |
条例第4条第2項第2号に該当する団体が,情操教育等のために青空農園を使用する場合 | 使用料の5割 |
その他市長が適当と認めた場合 | 市長が別に定める。 |
2 条例第7条第1項ただし書の規定により使用料の減額を受けようとするものは,笠岡市青空農園使用料減額申請書(様式第6号)に減額事由に該当することを証する書面を添付して,市長に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第7条第2項に規定する使用料の還付事由及び還付額は,次のとおりとする。
還付事由 | 還付額 |
災害その他不可抗力により青空農園を使用することができなくなった場合 | 使用することができなくなった月数分(当該還付事由の発生した月分を除く。)に相当する使用料額 |
市長がやむを得ない事由があると認めた場合 | 使用しなくなった月数分(使用中止届を提出した月分を含んで3箇月分を除く。)に相当する使用料額 |
(農園用倉庫の利用時間等)
第12条 農園用倉庫の利用時間は,午前9時から午後6時までとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,これを変更することができる。
2 農園用倉庫の閉鎖日は,次のとおりとする。
(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) その他市長が必要と認めた日
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
附則(令和3年3月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。