○笠岡市放置車両対策審議会条例

平成16年10月14日

条例第27号

(設置)

第1条 市長の附属機関として,笠岡市放置車両対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,次の各号に掲げる事項について審議又は調査等を行う。

(1) 放置自動車の廃物の判定に関すること。

(2) 自転車等放置禁止区域の指定又は変更に関すること。

(3) 自動車及び自転車等の放置防止及び適正な処理に関すること。

(4) その他市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 審議会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 自動車について専門的知識を有する者

(2) 識見を有する者

(3) 各種団体の関係者

(4) 公共輸送事業者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,任期中でも解職することができる。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 審議会は,委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 審議会の会議は,原則として公開とする。ただし,審議会が特に必要と認めるときは,非公開とすることができる。

6 審議会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(意見の聴取)

第7条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,建設部において行う。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる審議会は,市長が招集する。

(笠岡市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例の一部改正)

3 笠岡市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成12年笠岡市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市自転車等放置防止条例の一部改正)

4 笠岡市自転車等放置防止条例(平成12年笠岡市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の笠岡市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例第13条第2項の規定により,笠岡市放置自動車廃物判定委員会が定めた判定基準は,笠岡市放置車両対策審議会が新たに判定基準を定めるまでは,なおその効力を有する。

(平成29年3月15日条例第1号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

笠岡市放置車両対策審議会条例

平成16年10月14日 条例第27号

(平成29年4月1日施行)