○笠岡市病院企業職員の管理職手当の特例に関する規程
平成16年2月17日
病院管理規程第1号
(笠岡市病院企業職員の管理職手当の特例)
第1条 笠岡市病院企業職員給与規程(平成13年笠岡市病院管理規程第13号。以下「給与規程」という。)第5条後段の規定により支給される管理職手当の額は,平成16年4月1日から平成20年3月31日までの間において,給与規程第5条後段の規定にかかわらず,同条後段の規定により定められた額から別表の額を減じた額とする。
(端数計算等)
第2条 前条の規定により減ずる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日病院管理規程第5号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日病院管理規程第8号)
この規程は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定は平成18年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
職 | 支給額から減じる額 |
企業行政職給料表の8級及び7級の職にある者 企業医療職給料表(1)の3級の職にある者のうち院長,副院長及び参与の職にある者 | 100分の15に相当する額 |
企業行政職給料表の6級の職にある者 企業医療職給料表(1)の3級の職にある者のうち診療部長の職にある者 企業医療職給料表(2)の6級の職にある者のうち薬剤部長の職にある者 企業医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち看護部長の職にある者 | 100分の10に相当する額 |
企業行政職給料表の5級の職にある者 企業医療職給料表(1)の3級の職にある者のうち主任部長又は部長の職にある者 企業医療職給料表(2)の6級の職にある者のうち技師長又はこれに相当する職にある者 企業医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち副看護部長の職にある者 | 100分の3に相当する額 |