○笠岡市教育施設等の入館料等の特例に関する条例

平成16年7月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は,市内の教育施設の入館料,体育施設及びサンライフ笠岡の使用料(以下「入館料等」という。)の特例を定め,小中学生等の豊かな心を育てるとともに体力の向上を図り,健全な心身の発達に寄与することを目的とする。

(対象施設)

第2条 対象施設は,笠岡市立郷土館,笠岡市立竹喬美術館,笠岡市立カブトガニ博物館,笠岡運動公園水泳プール,笠岡市B&G海洋センタープール及びサンライフ笠岡(ただし,教養文化室及び図書室に限る。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は,市内の小中学校に在学する者及び市内に住所を有する中学生以下の者とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,各施設の管理者が別に定める。

この条例は,平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

笠岡市教育施設等の入館料等の特例に関する条例

平成16年7月1日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年7月1日 条例第24号
平成17年3月14日 条例第11号
令和5年3月28日 条例第13号