○神島外中学校転入学特別制度実施要綱
平成16年2月27日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,中学校の通学区域の弾力的な運用を図る中で,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定により学校の指定を特別に変更して,豊かな自然に恵まれた環境の中,少人数で教育活動が行われている神島外中学校で学校生活を送りたいと希望する生徒及び保護者に対して,一定の条件を付して特別に入学又は転入学を認める神島外中学校転入学特別制度を実施するに当たり,必要な事項を定めるものとする。
(入学又は転入学の申込み等)
第2条 神島外中学校転入学特別制度により入学又は転入学を希望する保護者は,在籍校の学校長を通じて,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に個別相談及び体験入学等を申請し,これらが実施された後,入学・転入学申込書を教育委員会が別に定める期間内に教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,申込期間終了後,次条に定める許可条件について審査し,入学又は転入学を決定するものとする。
3 教育委員会は,前項の規定により入学又は転入学を認めたときは,入学・転入学許可通知書により,在籍校の学校長を通じて保護者に通知しなければならない。
4 入学・転入学許可通知書により許可を受けた保護者は,決められた期間内に教育委員会において,入学又は転入学の手続を行わなければならない。
(入学又は転入学の許可条件)
第3条 神島外中学校転入学特別制度により入学又は転入学を許可する条件は,次に掲げるとおりとする。
(1) 笠岡市に住民票を有し,在住していること。
(2) 制度の趣旨を理解し,神島外中学校の教育方針に生徒と保護者が賛同していること。
(3) 保護者の責任により自転車,送迎,公共交通機関の利用等の方法で通学できること。
(4) 原則として,1年間以上の通年通学ができる中学生であること。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日教委告示第20号)
この要綱は,公布の日から施行する。