○笠岡市つどいの広場事業実施要綱

平成16年2月20日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は,乳幼児を持つ親とその子どもが気軽に集い,打ち解けた雰囲気の中で語り合い,交流し,ボランティアを活用しての育児相談等を行う場(以下「つどいの広場」という。)を設けることにより,子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図り,安心して子育て・子育ちができる環境を整備し,もって地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 つどいの広場事業(以下「事業」という。)の対象者は,本市に住所を有し,主に3歳未満の乳幼児を持つ親とその子どもとする。

(実施場所)

第3条 事業は,次に掲げる面積及び設備を有する場所で実施するものとする。

(1) 実施場所の面積は,概ね10組以上の子育て親子が一度に利用しても支障がない程度以上の広さを有すること。

(2) 実施場所の設備は,授乳コーナー,流し台,ベビーベッド,遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないよう必要な設備を有すること。

(実施日時等)

第4条 事業の実施日時は,毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。ただし,次の各号に定める場合を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和22年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(事業内容)

第5条 事業の内容は,次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 子育て親子の交流,集いの場の提供

(2) 子育てに関する相談,援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習の実施

(実施方法)

第6条 事業の実施については,次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 子育て親子の支援に関して,次に掲げる条件を備えた子育てアドバイザー(以下「子育てアドバイザー」という。)2人以上を配置するとともに,ボランティアスタッフを活用することにより行うものとする。ただし,事業に支障が生じない限りにおいて,子育てアドバイザー1人とボランティアスタッフを配置して,事業を実施しても差し支えないものとする。

 子育てアドバイザーは,子育て親子の支援に関して相当の知識と経験豊かな保育士とする。

 ボランティアスタッフは,子育て親子の支援に関心と意欲がある者とする。

(2) 事業の実施に当たっては,児童相談所,保健所,児童委員(主任児童委員を含む。),医療機関等と連携を密にし,事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(3) 子育てアドバイザー等は,利用者への対応には十分配慮するとともに,事業を行うに当たって知り得た個人情報については,他に漏らしてはならない。

(事業の委託)

第7条 市長は,事業の実施について,事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は特定非営利活動法人(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

(費用)

第8条 市長は,予算に定める範囲内で事業を実施するために必要な経費を支弁するものとする。

(実績報告書)

第9条 社会福祉法人等は,事業年度又は委託期間が終了したときは,実績報告書(別記様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月26日告示第106号)

この要綱は,公布の日から施行する。

画像画像

笠岡市つどいの広場事業実施要綱

平成16年2月20日 告示第17号

(平成17年8月26日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年2月20日 告示第17号
平成17年8月26日 告示第106号