○笠岡市戸籍事務に係る本人確認等に関する取扱要綱

平成16年2月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)に基づく届出又は証明書の交付の請求を行うために来庁した者(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行う者を含む。)について,法及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)に定めるところによるほか,市民等の理解と協力に基づき,本人確認を行うことにより,虚偽の届出又は請求を抑止し,もって市民の個人情報の適正な取扱い及び戸籍の正確性を確保するため必要な事項を定める。

(対象となる届出の範囲)

第2条 この要綱の対象となる届出は,戸籍の創設的届出(法第27条の2第1項に規定する認知,縁組,離縁,婚姻又は離婚の届出(以下「縁組等の届出」という。)を除く。以下「届出」という。)であって,本市で受け付けたものとする。ただし,法第38条第2項の規定による届出については,この限りでない。

(本人確認の方法等)

第3条 届出があったときは,縁組等の届出に係る本人確認の例により,本人確認を行うものとする。

(通知書の送付等)

第4条 前条に規定する本人確認ができた者以外のすべての届出人に対し,届出の受理決定後,届出の受理に関する通知を行うものとする。

2 通知書の送付方法は,封書による郵送とする。

3 通知書の送付先は届出人の届出時の住民登録地とし,あて名は届出時の氏名とする。ただし,届書の届出日と同日に,又は届出日以後に住所の変更届出がされた場合は,変更前の住所とする。

4 通知書が返送された場合は,再送することなく当該返送された通知書を返送された日の属する年度の翌年度4月1日から起算して1年間保管するものとする。

(本人確認及び通知に関する事項等の届書への記載)

第5条 本人確認及び届出の受理に関する通知の実施の有無に関する事項及び受付の日時分を届書の欄外に記載するものとする。他市区町村長へ送付する届書の謄本についても同様とする。

(確認台帳の作成)

第6条 本人確認及び届出の受理に関する通知の経緯を明らかにするため,戸籍届出本人確認台帳(以下「確認台帳」という。)を作成するものとする。

2 確認台帳の保存期間は,確認台帳を作成した日の属する年度の翌年度4月1日から起算して1年とする。

(本人確認書類)

第7条 省令第11条の2第2号イに規定する市長が適当と認める書類は,次に掲げるものとする。

(1) 後期高齢者医療被保険者証

(2) 心身障害者医療費受給資格証

(3) ひとり親家庭等医療費受給資格証

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による受給証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当と認める書類

2 省令第11条の2第2号ロに規定する市長が適当と認める書類は,省令第11条の2第1号及び第2号イに掲げるものを除く身分証明書で,写真をはり付けたものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成16年3月1日から施行する。

(平成17年8月26日訓令第17号)

この要綱は,平成17年10月1日から施行する。

(平成20年5月22日訓令第6号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市戸籍事務に係る本人確認等に関する取扱要綱

平成16年2月20日 訓令第2号

(平成20年5月22日施行)