○笠岡市市民活動総合補償規則

平成16年2月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,市民活動団体等が行う市民活動中の不測の事故により,当該活動の参加者又は第三者の生命,身体若しくは財物に損害を与え,指導者等が法律上の賠償責任を負った場合及び指導者等又は参加者が急激かつ偶然な外来の事故によって死亡し,又は傷害を負った場合に笠岡市市民活動総合補償保険(以下「市民活動保険」という。)をもってこれを補償することにより,市民活動の健全な発展を図るとともに地域社会の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動団体等 主として市民により自主的に組織され,市内に活動の本拠を有する団体又は個人をいう。

(2) 市民活動 市民活動団体等が行う地域社会活動,青少年育成活動,社会福祉活動,社会奉仕活動,社会教育活動等で,本来の職場を離れて自由意思のもとに行う継続的,計画的又は臨時の公益性のある活動をいう。ただし,政治,宗教,営利並びに自己のために行う活動は除く。

(3) 指導者等 市民活動団体等において,市民活動の計画,立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者及び市民活動を実践している個人をいう。

(4) 参加者 市民活動団体等が行う市民活動へ直接的に参加する者並びに市(市が出資した法人又はこれに準ずる団体を含む。以下同じ。)が主催又は共催する行事に参加する者をいう。

(保険契約)

第3条 市民活動保険は,市,市民活動団体等,指導者等及び参加者を被保険者として,市が保険会社等(以下「保険会社」という。)と契約を締結することにより,効力を生じる。

(保険期間)

第4条 市民活動保険の保険期間は,毎年4月1日午後4時に始まり,翌年4月1日午後4時に終わる。

(保険対象事故)

第5条 市民活動保険の対象となる事故は,次に掲げるとおりとする。

(1) 損害賠償責任事故 市民活動団体等が市民活動の中で,指導者等の過失により参加者又は第三者の生命,身体若しくは財物に損害を与え,当該指導者等が被害者から損害賠償を求められ,法律上の損害賠償責任を負う事故

(2) 傷害事故 市民活動中(指導者等が定めた集合,出発又は解散の場所と指導者等又は参加者の住居との通常の往復中を含む。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故で,指導者等及び参加者が死亡又は傷害を負った事故

(適用除外)

第6条 前条の規定にかかわらず,次に掲げる事故又は傷害については,市民活動保険が適用されないものとする。

(1) 損害賠償責任事故

 戦争,変乱,暴動等による事故

 地震,噴火,津波,洪水又はその他の自然災害による事故

 航空機,昇降機,自動車,動物の所有・使用・管理による事故

 けんか,自殺,犯罪行為及び自己の故意による事故

 山岳登山,その他危険な活動による事故

 その他保険約款で定める事故

(2) 傷害事故

 戦争,変乱,暴動等による事故

 地震,噴火,津波,洪水又はその他の自然災害による事故

 山岳登山,その他危険な活動による事故

 けんか,自殺,犯罪行為及び自己の故意による事故

 自己の脳疾患,疾病又は心神喪失

 他覚症状のないむちうち症及び腰痛

 細菌性食中毒

 法令違反行為による事故

 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体又は官公署,会社等の社会人により構成された体育部,競技部,運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体等の構成員

 その他保険約款で定める事故

(損害賠償責任事故のてん補の限度額)

第7条 損害賠償事故のてん補額は,損害賠償金及び保険会社が認めた費用のうち,1万円を超える部分について,次の各号に掲げる金額を支払限度額とする。

(1) 身体賠償事故 1人につき6,000万円,1事故につき2億円とする。ただし,生産物賠償については1事故の限度額を保険期間中の支払限度額とする。

(2) 財物賠償事故 1事故につき300万円とする。ただし,生産物賠償については1事故の限度額を保険期間中の支払限度額とする。

(3) 保管物賠償事故 1事故につき100万円とし,保険期間中の支払限度額を500万円とする。

(傷害事故に係る補償の額等)

第8条 傷害事故において支払われる保険金の種類は死亡保険金,後遺障害保険金,入院保険金及び通院保険金とする。

2 前項に規定する保険金の額は,別表のとおりとする。

(事故報告)

第9条 市民活動保険の適用を受けようとする市民活動団体等は,事故報告書(別記様式)によりその原因となった事故について速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は,前項の報告を受理した場合,当該事故が市民活動中の事故であると認められたときは,速やかに保険会社に通知しなければならない。

(判定)

第10条 市長は,前条第1項の報告があった場合において,当該事故が市民活動保険の適用を受ける市民活動中の事故であるかどうかを判定する必要があると認めるときは,笠岡市市民活動事故判定委員会(以下「事故判定委員会」という。)に諮らなければならない。

(事故判定委員会)

第11条 前条の判定を行うため,本市に事故判定委員会を置く。

2 事故判定委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は政策部長を,副委員長は協働のまちづくり課長をもって充てる。

4 委員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市民課長

(2) 健康推進課長

(3) 生涯学習課長

5 委員長は,会務を総理する。

6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

7 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を委員会に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

8 前各項に定めるもののほか,事故判定委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

(保険金の請求)

第12条 市民活動保険による保険金の請求は,市長が保険会社に対して行うものとする。

2 損害賠償責任事故による保険金の請求は,指導者等が第9条の規定に基づき事故報告を行い,市及び保険会社と協議を進め,被害者との法律上の問題が解決した後とする。

3 傷害事故による保険金の支給を受ける者は,死亡した者の相続人又は傷害を負った者とする。

(市に関する特例)

第13条 この規則は,市が行う事業又は活動のうち,市民活動に類するもので市民が無報酬(実費弁償を除く。)で参加するものについても適用する。

(所管課等)

第14条 第9条に規定する事故報告書の受付等の事務は,当該市民活動団体等に係る事務を所管する課等において行う。

2 保険会社との折衝及び前項に定める課等の調整に関する事務は,政策部において行う。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,市民活動保険に関し必要な事項は,この規則に基づき契約する保険会社の保険約款等の規定を準用する。

2 前項のほか,市民活動保険に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

3 この規則の施行の際現に有している諸様式の用紙については,所要の調整を行い使用することができる。

(平成22年2月9日規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

別表(第8条関係)

保険金の種類

支給事項

保険金額

死亡保険

傷害により,事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。

500万円

後遺障害保険金

傷害により,事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害を生じたとき。

障害の程度により15万円から500万円まで

入院保険金

傷害により,平常の業務又は生活ができなくなり,入院したとき。

日額3,000円

(事故の日からその日を含め180日を限度とする。)

通院保険金

傷害により,平常の業務又は生活に支障が生じ,通院したとき。

日額2,000円

(事故の日からその日を含め180日までの間において90日を限度とする。)

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笠岡市市民活動総合補償規則

平成16年2月20日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)