○笠岡市飛島診療所設置条例

平成16年3月24日

条例第19号

(設置)

第1条 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険各法(以下「健康保険法」という。)の趣旨に基づき,飛島地区住民等(以下「住民等」という。)の診療を行い,医療業務を円滑に実施することを目的として,笠岡市飛島診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

笠岡市飛島診療所

笠岡市飛島5920番地の2

(診療の実施)

第3条 診療所における診療は,笠岡市立市民病院(以下「市民病院」という。)が行うものとする。ただし,市民病院が実施できない場合は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に診療所の管理及び診療(以下「管理等」という。)を行わせるものとする。

(指定管理者の指定)

第4条 市長は,前条ただし書の規定による管理等を行う場合,事業計画書及びその内容に従い当該診療所の管理等を安定して行う能力を有し,適当であると認めたものを指定管理者の候補者として選定し,議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(診療等)

第5条 診療所は,住民等に対し,次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 健康診断及び健康相談に関する業務

(2) 療養の指導及び相談に関する業務

(3) 診療に関する業務

(4) 薬剤又は治療材料の支給に関する業務

(5) 処置並びに治療に関する業務

(6) 予防接種に関する業務

(7) その他市長が必要があると認める業務

(診療科目)

第6条 診療所における診療科目は,次のとおりとする。

(1) 内科

(2) リハビリテーション科

(診療日及び診療時間)

第7条 診療所の診療日及び診療時間は,次のとおりとする。

(1) 診療日 毎月の第2及び第4木曜日。ただし,国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)を除く。

(2) 診療時間 午後2時から午後5時まで

2 市民病院又は指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て診療日及び診療時間を変更することができる。

(使用料及び手数料)

第8条 診療所における診療を市民病院が行う場合において,診療,健康診断又は診断書等の交付を受けようとする者は,使用料又は手数料を納めなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 療養の指導及び相談に関する業務

(2) 診療に関する業務

(3) 薬剤又は治療材料の支給に関する業務

(4) 処置並びに治療に関する業務

(5) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第10条 第3条ただし書の規定により,管理等を指定管理者が行う場合の利用料金は次の各号に定める算定方法によるものとする。

(1) 健康保険法第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法(次号において「算定方法」という。)により算定した額とする。

(2) 前号の規定にかかわらず,算定方法により算定し難いものの利用料金は,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金の変更をする場合も同様とする。

(利用料金の収入)

第11条 市長は,指定管理者を指定した場合には,利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この条例は,診療所の開設について,岡山県知事の許可のあった日(平成16年5月18日)から施行する。

(平成18年6月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(笠岡市飛島診療所設置条例の一部改正に伴う経過措置)

12 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の笠岡市飛島診療所設置条例の規定による指定管理者が行う場合の利用料金の額については,なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第36号)

この条例は,平成21年1月1日から施行する。

笠岡市飛島診療所設置条例

平成16年3月24日 条例第19号

(平成21年1月1日施行)