○笠岡市市民活動支援センター設置条例

平成16年3月24日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の自主的で営利を目的としない公益性のある活動(以下「市民活動」という。)の促進,支援及び交流を図るとともに,協働のまちづくりを推進する拠点施設として,笠岡市市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

笠岡市市民活動支援センター

笠岡市六番町2番地の5

(職員)

第2条の2 支援センターに所長及び必要な職員を置き,その定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)の定めるところによる。

(事業)

第3条 支援センターは,次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 市民活動の支援及び交流の促進に関すること。

(2) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 会議室等の利用に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(開館時間等)

第4条 支援センターの開館時間及び休館日は,次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後6時まで。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで。ただし,市長が特に必要と認めた場合は臨時に休館し,又は休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 支援センターを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可に当たり,管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,支援センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設,設備又は器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的としていると認めるとき。

(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 支援センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし,別表中1基本使用料及び2冷暖房使用料については,市民活動を目的として使用すると認められるときは,使用料を徴収しない。

2 市長は,公益上特別な理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなかったとき。

(2) 使用者の責めによらないで,市長が許可を取り消したとき。

(3) その他市長が特別な理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可条件を変更し,若しくは使用を停止し,又は使用の許可を取り消し,若しくは支援センターからの退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) その他市長において管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じることがあっても,市はその賠償の責を負わない。

(行為の禁止)

第10条 支援センターにおいては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営利を目的として利用すること。

(2) 許可なく印刷物,ポスター等を掲示し,又は配布すること。

(3) 他人に危害を及ぼし,若しくは他人に迷惑をかける行為をし,又はこれらのおそれがある物品若しくは動物類を携帯すること。

(4) 施設又は設備を損傷し,又は汚損すること。

(5) その他管理上支障があると認める行為をすること。

(入館の制限)

第10条の2 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,入館を拒み,又は退館を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者

(2) 営業行為を行い,又は張り紙若しくは広告を行う者

(3) 他人に危害を及ぼし,若しくは他人に迷惑をかける行為をし,又はこれらのおそれがある物品若しくは動物類を携帯する者

(4) めいていし,他人に迷惑をかけるおそれのある者

(5) 前各号に掲げるもののほか,施設等の使用又は管理上支障があると認める者

(使用権の譲渡の禁止)

第11条 使用者は,使用の目的を許可なく変更し,又は使用する権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は,支援センターの使用を終了したとき(使用の停止又は使用の許可の取消しを受けたときを含む。)は,直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は,支援センターの施設,設備等を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,何人の行為であるかを問わず,市長の指示に基づいてこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長においてやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。

(指定管理者)

第14条 市長は,支援センターの管理運営上必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に支援センターの管理を行わせることができるものとする。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第5条(見出しを含む。)第6条(見出しを含む。)第7条第8条第9条(見出しを含む。)第10条の2第11条及び第12条の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第5条から第9条まで及び第10条の2の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第7条(見出しを含む。)及び第8条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と,第7条から第9条まで,第11条及び第12条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第11条の見出し中「使用権」とあるのは「利用権」として,これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市民活動の支援及び交流の促進に関する業務

(2) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関する業務

(3) 支援センターの維持管理に関する業務

(4) 支援センターの施設等の利用許可に関する業務

(5) その他市長が別に定める業務

(利用料金)

第16条 第14条の規定により,支援センターの管理を指定管理者が行う場合において,利用料金は指定管理者の収入とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく使用許可申請,使用許可等必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行期日前においても行うことができる。

(平成29年12月20日条例第25号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 基本使用料

(単位:円)

区分

使用料(1時間当たり)

第1会議室

300

第2会議室

100

第3会議室

200

第4会議室

100

第5会議室

100

2 冷暖房使用料

(単位:円)

区分

冷房(1時間当たり)

暖房(1時間当たり)

第1会議室

250

200

第2会議室

50

50

第3会議室

100

100

第4会議室

50

50

第5会議室

50

50

3 複写機及び印刷機の使用料

(単位:円)

区分

使用料

複写機

白黒

1枚につき

5

フルカラー

1枚につき

50

印刷機

製版

1回につき

50

印刷

1枚につき

1

笠岡市市民活動支援センター設置条例

平成16年3月24日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)