○笠岡市市民活動支援センター設置条例
平成16年3月24日
条例第18号
(設置)
第1条 市民の自主的で営利を目的としない公益性のある活動(以下「市民活動」という。)の促進,支援及び交流を図るとともに,協働のまちづくりを推進する拠点施設として,笠岡市市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠岡市市民活動支援センター | 笠岡市六番町2番地の5 |
(職員)
第2条の2 支援センターに所長及び必要な職員を置き,その定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)の定めるところによる。
(事業)
第3条 支援センターは,次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 市民活動の支援及び交流の促進に関すること。
(2) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 会議室等の利用に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(開館時間等)
第4条 支援センターの開館時間及び休館日は,次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後6時まで。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで。ただし,市長が特に必要と認めた場合は臨時に休館し,又は休館日を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 支援センターを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可に当たり,管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,支援センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設,設備又は器具を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的としていると認めるとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は,公益上特別な理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなかったとき。
(2) 使用者の責めによらないで,市長が許可を取り消したとき。
(3) その他市長が特別な理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可条件を変更し,若しくは使用を停止し,又は使用の許可を取り消し,若しくは支援センターからの退去を命じることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他市長において管理上必要があると認めたとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じることがあっても,市はその賠償の責を負わない。
(行為の禁止)
第10条 支援センターにおいては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 営利を目的として利用すること。
(2) 許可なく印刷物,ポスター等を掲示し,又は配布すること。
(3) 他人に危害を及ぼし,若しくは他人に迷惑をかける行為をし,又はこれらのおそれがある物品若しくは動物類を携帯すること。
(4) 施設又は設備を損傷し,又は汚損すること。
(5) その他管理上支障があると認める行為をすること。
(入館の制限)
第10条の2 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,入館を拒み,又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者
(2) 営業行為を行い,又は張り紙若しくは広告を行う者
(3) 他人に危害を及ぼし,若しくは他人に迷惑をかける行為をし,又はこれらのおそれがある物品若しくは動物類を携帯する者
(4) めいていし,他人に迷惑をかけるおそれのある者
(5) 前各号に掲げるもののほか,施設等の使用又は管理上支障があると認める者
(使用権の譲渡の禁止)
第11条 使用者は,使用の目的を許可なく変更し,又は使用する権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は,支援センターの使用を終了したとき(使用の停止又は使用の許可の取消しを受けたときを含む。)は,直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は,支援センターの施設,設備等を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,何人の行為であるかを問わず,市長の指示に基づいてこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長においてやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。
(指定管理者)
第14条 市長は,支援センターの管理運営上必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に支援センターの管理を行わせることができるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市民活動の支援及び交流の促進に関する業務
(2) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関する業務
(3) 支援センターの維持管理に関する業務
(4) 支援センターの施設等の利用許可に関する業務
(5) その他市長が別に定める業務
(利用料金)
第16条 第14条の規定により,支援センターの管理を指定管理者が行う場合において,利用料金は指定管理者の収入とする。
附則
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の規定に基づく使用許可申請,使用許可等必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行期日前においても行うことができる。
附則(平成29年12月20日条例第25号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 基本使用料
(単位:円)
区分 | 使用料(1時間当たり) |
第1会議室 | 300 |
第2会議室 | 100 |
第3会議室 | 200 |
第4会議室 | 100 |
第5会議室 | 100 |
2 冷暖房使用料
(単位:円)
区分 | 冷房(1時間当たり) | 暖房(1時間当たり) |
第1会議室 | 250 | 200 |
第2会議室 | 50 | 50 |
第3会議室 | 100 | 100 |
第4会議室 | 50 | 50 |
第5会議室 | 50 | 50 |
3 複写機及び印刷機の使用料
(単位:円)
区分 | 使用料 | ||
複写機 | 白黒 | 1枚につき | 5 |
フルカラー | 1枚につき | 50 | |
印刷機 | 製版 | 1回につき | 50 |
印刷 | 1枚につき | 1 |