○笠岡市市民サービスコーナー設置要綱
平成15年5月23日
告示第75号
(目的及び設置)
第1条 市民サービスの向上に寄与するため,笠岡市市民サービスコーナー(以下「市民サービスコーナー」という。)を次の場所に設置する。
設置場所 | |
笠岡市吉田2169番地の3 | 笠岡市吉田文化会館内 |
(取扱業務)
第2条 市民サービスコーナーの取り扱う業務は,次のとおりとする。
(1) 住民票の写し,印鑑登録証明書,市県民税(所得・課税)証明書,固定資産税(評価・課税)証明書及び軽自動車税納税証明書(継続検査用)の請求受付及び交付事務
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(取扱日及び取扱時間)
第3条 市民サービスコーナーの取扱日及び取扱時間は,次のとおりとする。
取扱日 | 取扱時間 |
1月4日から12月28日までとする。ただし,次の各号に掲げる日を除く。 (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた日 | 午前8時30分から午後5時まで |
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか,市民サービスコーナーの運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成15年5月26日から施行する。