○笠岡市カブトガニ保護条例
平成15年7月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は,本市に生息するカブトガニが豊かな自然環境を象徴する生物で,学術的及び文化的価値を有する貴重な存在であることにかんがみ,市及び市民等(市民及び滞在者並びに関係団体をいう。以下同じ。)が一体となってその保護を図り,もって将来にわたり市民共有の財産として継承することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は,カブトガニの保護を図るため,適切な施策を策定し,これを実施するものとする。
2 市は,カブトガニの個体数増加を目的として,笠岡市立カブトガニ博物館において幼生の大量飼育を実施し,天然記念物カブトガニ繁殖地(昭和46年文部省告示第150号で指定された区域をいう。以下「繁殖地」という。)内の自然海域に放流を行うとともに,その生存率を高めるための研究を進めるものとする。
3 市は,カブトガニの保護の必要性について,市民等の理解を深めるため,教育啓発活動,広報活動等を行うものとする。
(カブトガニ保護啓発月間)
第3条 市は,カブトガニの保護について,市民等の理解を深めるため,カブトガニ保護啓発月間を設け,普及啓発を行うものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は,カブトガニの保護に努めるとともに,第2条第1項に規定する市が実施するカブトガニの保護に関する施策に協力しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 繁殖地内では,何人もカブトガニの生息環境を乱す行為をしてはならない。ただし,文化財保護法(昭和25年法律第214号)第125条第1項の規定による文化庁長官の許可又は同法第168条第1項及び第2項の規定による文化庁長官の同意を得た場合は,この限りでない。
第6条 繁殖地以外においても,何人もみだりにカブトガニの捕獲(殺傷する行為を含む。)又は海岸に産卵されたカブトガニの卵の採取(き損する行為を含む。)をしてはならない。ただし,学術研究等公共目的に伴う行為は,この限りでない。
(行為の制限)
第7条 繁殖地内を航行する船舶は,航跡波の影響を抑えるため減速に努めなければならない。
(監視員の設置)
第8条 市は,カブトガニの保護にあたらせるため,カブトガニ保護監視員を置くものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第4号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。