○笠岡市都市計画公聴会規則
平成15年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定による公聴会の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(開催の公告)
第2条 市長は,公聴会を開催しようとするときは,公聴会開催の日の20日前までに,開催期日,場所,当該公聴会において意見を聞こうとする都市計画の案(以下「当該案件」という。)の概要その他必要な事項を公告するものとする。
2 前項の公告は,笠岡市公告式条例(平成12年笠岡市条例第49号)に定めるところにより行うほか,必要により次の各号に掲げる方法の1以上の方法によって行うものとする。
(1) 市の広報紙等への掲載
(2) ラジオ又はテレビ放送
(3) 前2号に定めるもののほか,市長が必要と認める方法
(開催期日の延期)
第3条 市長は,災害その他やむを得ない理由により当該期日に公聴会を開催することができないときは,開催期日を延期することができる。
(意見書)
第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,開催期日の7日前までに当該案件について述べようとする意見の要旨,理由及び当該意見を述べるのに要する時間並びに住所,氏名及び職業を記載した書面(以下「意見書」という。)を市長に提出しなければならない。
(公述人)
第5条 意見書を提出した者は,公聴会において意見を述べることができる。ただし,意見書に記載された意見の内容が当該案件に関係がないと認められる場合は,この限りでない。
2 市長は,意見書を提出した者が多数ある場合において必要があると認めるときは,前項本文の規定にかかわらず公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)の数又は公述人が意見を述べる時間をあらかじめ制限することができる。
(議長)
第6条 公聴会は,市長又はその指名する職員が議長として主宰する。
(発言)
第7条 公述人は,発言しようとするときは,議長の許可を受けなければならない。
2 公述人の発言は,意見書に従って行うものとし,当該案件の範囲をこえてはならない。
3 議長は,公述人が前2項の規定に反して発言するときは,その発言を禁止することができる。
(代理人)
第8条 公述人は,病気その他やむを得ない理由により公聴会に出席できないときは,代理人を選任することができる。
2 公述人は,前項の規定により代理人を選任したときは,代理人の住所,氏名,職業並びに当該選任の理由を記載した代理人選任届をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(意見書の朗読)
第9条 議長は,必要があると認めるときは,その指名した者に意見書を朗読させることができる。
(質問)
第10条 議長は,公述人又は第8条の規定による代理人に対して質問することができる。
2 議長は,必要と認めるときは,当該案件について関係者に説明を求めることができる。
(傍聴人の制限)
第11条 議長は,公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは,傍聴人の入場を制限することができる。
(秩序の維持)
第12条 議長は,公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは,その秩序を乱し,又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
2 議長は,前項の措置を行っても公聴会を継続することが困難であると認めるときは,公聴会を中止することができる。
(表決の禁止)
第13条 公聴会においては,当該案件及び意見書に対して表決を行わないものとする。
(議事録)
第14条 議長は,公聴会が終了したときは,速やかにその記録を作成し,これに記名,押印するものとする。
(1) 当該案件の内容
(2) 公聴会の開催期日及び場所
(3) 出席した公述人又は代理人の住所,氏名及び職業
(4) 公述人又は代理人が述べた意見の要旨
(5) 公聴会の経過に関する事項
(6) その他議長が必要と認めた事項
3 市長は,第1項の規定により作成された記録を保管するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。