○笠岡市環境基本条例施行規則

平成15年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市環境基本条例(平成15年笠岡市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(審議会)

第2条 条例第24条第7項に規定する事項は,次のとおりとする。

(1) 審議会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選による。

(2) 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

(3) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(4) 審議会の会議は,会長が必要に応じて招集し,その会議の議長となる。

(5) 審議会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

(6) 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(7) 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は,資料の提出を求めることができる。

(8) 審議会の庶務は,市民生活部において行う。

(9) 前各号に定めるもののほか,審議会の運営に関して必要な事項は,会長が別に定める。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第2条第4号の規定に関わらず,最初に開かれる審議会は,市長が招集する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成22年2月9日規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月8日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市環境基本条例施行規則

平成15年3月25日 規則第8号

(平成25年1月8日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成15年3月25日 規則第8号
平成17年5月20日 規則第21号
平成22年2月9日 規則第1号
平成25年1月8日 規則第3号