○笠岡市環境基本条例施行規則
平成15年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市環境基本条例(平成15年笠岡市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議会)
第2条 条例第24条第7項に規定する事項は,次のとおりとする。
(1) 審議会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選による。
(2) 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
(3) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(4) 審議会の会議は,会長が必要に応じて招集し,その会議の議長となる。
(5) 審議会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
(6) 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(7) 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は,資料の提出を求めることができる。
(8) 審議会の庶務は,市民生活部において行う。
(9) 前各号に定めるもののほか,審議会の運営に関して必要な事項は,会長が別に定める。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第2条第4号の規定に関わらず,最初に開かれる審議会は,市長が招集する。
附則(平成17年5月20日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成22年2月9日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月8日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。