○笠岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
平成15年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成15年笠岡市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は,条例第2条各項の規定に基づき,選考により,任期を定めて職員を採用する場合には,原則として公募することとし,性別その他選考される者の属性を基準とすることなく,及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく,選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた職見の有無をその者の資格,経歴,実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
2 任命権者は,任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは,行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
(辞令書の交付)
第3条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,辞令書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は,辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1) 任期付職員を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号級
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号級
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号級
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号級
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号級
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号級
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号級
第6条 特定任期付職員業績手当は,12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち,特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては,支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し,当該基準日の属する月の笠岡市一般職の職員の給与支給規則(昭和29年笠岡市規則第1号)第32条の2に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(特定任期付職員に対する管理職特別勤務手当に関する規則の規定の適用)
第7条 特定任期付職員に対する笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)第15条の7第1項の規定の適用については,同項中「職にある職員」とあるのは「職にある職員及び笠岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年笠岡市条例第10号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第8条 一般職任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)であって,その者が有する専門的な知識経験,従事する業務等に照らして,笠岡市が行う採用試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和44年笠岡市規則第5号。以下次条において「初任給規則」という。)別表第4に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分を適用することができる。
(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第9条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は,採用の日の前日から,級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され,引き続き在職したものとみなして,当該さかのぼった日において,初任給規則別表第5に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては,同条の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に市長が定める。
附則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。