○笠岡市環境基本条例

平成15年3月25日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 環境の保全等に関する施策の基本方針等

第1節 環境の保全等に関する施策の基本方針(第7条)

第2節 施策に当たっての環境への配慮(第8条)

第3節 環境基本計画(第9条・第10条)

第4節 市が講ずる環境の保全等のための施策等(第11条~第22条)

第5節 地球環境保全の推進(第23条)

第3章 環境審議会(第24条)

第4章 補則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)について,基本理念を定め,並びに市,事業者及び市民の責務を明らかにするとともに,環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることにより,その施策を総合的かつ計画的に推進し,現在及び将来の市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって,環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 公害 環境の保全上の支障のうち,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって,人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(3) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行,海洋の汚染,野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって,人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全等は,市民が健康で安全かつ快適な生活を営むために環境と共生し,自然との調和のとれた豊かな環境を確保するとともに,その環境を良好なまま,将来の世代へ引き継いでいくことを目指して行わなければならない。

2 環境の保全等は,環境に関する資源が有限であることを認識し,環境への負荷が少なく,人と自然との共生が確保されるとともに,持続的な発展が可能な循環型社会を構築することを目的として行わなければならない。

3 環境の保全等は,市,事業者及び市民がそれぞれの責務に応じた公平な役割分担と連帯の下に,積極的に取り組むことにより行わなければならない。

4 地球環境保全は,人類共通の重要な課題であるとともに,すべての者がこれを自らの問題としてとらえ,それぞれの事業活動及び日常生活において積極的に推進しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,本市の自然的社会的に応じた環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,実施しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動を行うに当たっては,これに伴って生ずる公害を防止し,又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずるとともに,その事業活動に係る廃棄物を適正に処理しなければならない。

2 事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動に関し,これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全等に自ら積極的に努めるとともに,市が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は,基本理念にのっとり,その日常生活において,資源及びエネルギーの節約や廃棄物の発生抑制等により,環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか,市民は,基本理念にのっとり,環境の保全等に自ら積極的に努めるとともに,市が実施する環境の保全等に関する施策に積極的に参加し,協力しなければならない。

第2章 環境の保全等に関する施策の基本方針等

第1節 環境の保全等に関する施策の基本方針

(施策の基本方針)

第7条 市は,基本理念にのっとり,環境の保全等に関する施策を策定し,実施するに当たっては,次に掲げる基本方針に基づき,施策相互の有機的な連携を図りつつ,総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 人の健康が保護され,生活環境及び自然環境が適切に保全されるよう大気,水,土壌,動植物その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持する。

(2) 生態系の多様性の確保,野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに,地域の特性に応じて,森林,農地,水辺地等における多様な自然環境を体系的に保全することにより,人と自然との豊かなふれあいを確保する。

(3) 歴史的・文化的遺産を保存し,その活用を図るとともに,地域の個性を生かした美しい景観を形成することにより,潤いと安らぎのある都市環境を創造する。

第2節 施策に当たっての環境への配慮

(施策の策定に当たっての環境への配慮)

第8条 市は,基本理念にのっとり,すべての施策の策定及び実施に当たっては,環境への負荷の低減その他の環境の保全等について配慮するものとする。

第3節 環境基本計画

(環境基本計画)

第9条 市長は,環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,笠岡市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全等に関する目標及び施策の方向

(2) 環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は,環境基本計画を策定するに当たっては,市民及び事業者の意見を反映させるための必要な措置を講ずるとともに,笠岡市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は,環境基本計画を策定したときは,速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は,環境基本計画の変更について準用する。

(年次報告書)

第10条 市長は,環境の状況と環境の保全等に関する施策の実施状況等について,年次報告書を作成し,これを公表するものとする。

第4節 市が講ずる環境の保全等のための施策等

(環境基本計画との整合)

第11条 市は,環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し,実施するに当たっては,環境基本計画との整合を図らなければならない。

(規制等の措置)

第12条 市は,公害の原因となる行為に関し,必要な規制の措置を講ずるものとする。

2 市は,前項に定めるもののほか環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする事業者に対し,当該事業の実施に際し,その事業が環境に配慮されたものとなるように必要な指導又は助言を行うものとする。

(環境の保全に関する公共的施設の整備)

第13条 市は,環境の保全に関する公共的施設の整備を推進するものとする。

(環境資源の活用等)

第14条 市は,潤いと安らぎを与える海,河川,ため池等の水辺や緑等の自然的資源,先人から引き継いだ歴史的資源等の環境資源を確保し,活用するものとする。

(資源の循環的な利用等の推進)

第15条 市は,環境への負荷の低減を図るため,資源の循環的な利用,エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(情報の収集及び提供)

第16条 市は,事業者,市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)の自発的な活動を促進するため,個人,法人その他のものの権利利益の保護に配慮しつつ環境の保全等に関する情報の収集に努めるとともに,その情報を適切に提供するように努めるものとする。

(民間団体等との連携)

第17条 市は,環境の保全等に関する施策が民間団体等の積極的な参加と協働により効果的に推進されるよう,これらの者との連携に努めるものとする。

(環境教育及び環境学習の推進)

第18条 市は,民間団体等が環境の保全等についての理解と関心を深められるように,環境の保全等に関する教育及び学習の推進と広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

(民間団体等の自発的な活動の推進)

第19条 市は,民間団体等が自発的に行う環境の保全等に関する活動が促進されるように,必要な措置を講ずるものとする。

(調査の実施等)

第20条 市は,環境の保全等に関する調査を実施し,その成果の普及に努めるものとする。

(監視等の体制の整備)

第21条 市は,環境の状況を的確に把握し,環境の保全等に関する施策を適正に実施するために必要な監視,測定等の体制を整備するものとする。

2 市は,環境保全上支障となる場合は,立入調査をすることができる。

(環境保全等に関する協定の締結)

第22条 事業者は,市長が環境保全上の支障を防止するため必要があると認めるときは,環境の保全等に関する協定を締結しなければならない。

第5節 地球環境保全の推進

(地球環境保全の推進)

第23条 市は,すべての日常生活及び事業活動において,地球環境保全が積極的に推進されるように,施策の推進に努めなければならない。

第3章 環境審議会

(環境審議会)

第24条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき,笠岡市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,市長の諮問に応じて,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項

3 審議会は,委員15人以内をもって組織する。

4 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市民及び事業者の代表者

(3) 前号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

5 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。

6 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

7 前各項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

第4章 補則

(報告)

第25条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,事業者及び関係人に対し,必要な事項を報告させることができる。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(笠岡市公害防止条例の廃止)

2 笠岡市公害防止条例(昭和48年笠岡市条例第21号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際笠岡市公害防止条例の規定によりなされた手続その他の行為は,この条例による改正後の笠岡市環境基本条例の相当規定によりなされたものとみなす。

笠岡市環境基本条例

平成15年3月25日 条例第11号

(平成18年3月15日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成15年3月25日 条例第11号
平成18年3月15日 条例第9号