○笠岡市わくわくシーサイドスクール実施要綱

平成15年3月31日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は,小学校の通学区域の弾力的な運用を図るため,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定により学校の指定を特別に変更して,豊かな自然環境に恵まれた島しょ部の小学校で豊かな人間性を培いたいと希望する児童並びに保護者に対して,一定の条件を付して特別に入学又は転入学を認める島しょ部校入学特別制度(以下「わくわくシーサイドスクール」という。)を実施するに当たり,必要な事項を定めることを目的とする。

(実施学校)

第2条 わくわくシーサイドスクールは,次の各号に掲げる学校で実施するものとする。ただし,児童が在籍しない学校については,実施しないものとする。

(1) 笠岡市立白石小学校

(2) 笠岡市立北木小学校

(3) 笠岡市立真鍋小学校

(4) 笠岡市立六島小学校

(入学又は転入学の申込み等)

第3条 わくわくシーサイドスクールに入学又は転入学を希望する保護者は,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める期間内に入学・転入学申込書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,申込期間終了後,次条に定める許可条件について審査し,入学又は転入学を決定するものとする。ただし,次条に規定する許可条件をみたしている者が,募集児童数を上回る場合は,抽選を行ったうえで決定するものとする。

3 前項により入学又は転入学を認めたときは,教育委員会は,入学・転入学許可通知書により保護者に通知しなければならない。

4 入学・転入学許可通知書により許可を受けた保護者は,決められた期間内に教育委員会において,入学又は転入学の手続きを行わなければならない。

(入学又は転入学の許可条件)

第4条 わくわくシーサイドスクールにより入学又は転入学を許可する条件は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 対象とする小学校の教育活動に賛同する笠岡市在住の小学生であること。

(2) 児童の負担を考慮し,概ね1時間以内で通学できる小学生であること。

(3) 原則として,1年間以上の通年通学ができる小学生であること。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成22年10月29日教委告示第16号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月17日教委告示第17号)

この要綱は,平成26年10月1日から施行する。

(平成30年1月29日教委告示第4号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

笠岡市わくわくシーサイドスクール実施要綱

平成15年3月31日 教育委員会告示第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月31日 教育委員会告示第2号
平成22年10月29日 教育委員会告示第16号
平成26年9月17日 教育委員会告示第17号
平成30年1月29日 教育委員会告示第4号