○笠岡市家族介護支援事業実施要綱

平成15年2月6日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は,高齢者を介護している家族等に対し,各種サービスを提供することにより,高齢者を介護している家族等の身体的,精神的負担の軽減を図るとともに,要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(運営の委託)

第2条 市長は,笠岡市家族介護支援事業(以下「事業」という。)の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施団体」という。)に委託して実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は,本市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む。)を介護している家族,近隣の援助者等とする。

(事業の内容)

第4条 市長は,次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 家族介護者交流事業

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

(事業の実施等)

第5条 市長は,事業の実施に当たり,地域ケア会議等で事業の整合性を図りながら,年間の実施計画を定めるものとし,実施団体は事業を計画的に実施するものとする。

2 事業の利用者は,教材費の実費を負担するものとする。

(報告等)

第6条 実施団体は,事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

2 実施団体は,この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しておかなければならない。

(委託の取消し)

第7条 市長は,前条第1項に規定する実施状況を調査した結果,事業としての機能が十分果たすことができないと認められる場合は,実施団体への委託を取り消すものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日告示第52号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

笠岡市家族介護支援事業実施要綱

平成15年2月6日 告示第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成15年2月6日 告示第8号
平成18年3月23日 告示第52号