○笠岡市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置事業実施要綱
平成15年2月6日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は,緊急通報装置による緊急時の連絡体制(以下「緊急通報体制」という。)を整備することにより,在宅のひとり暮らし老人等及び身体障害者等の日常生活における不安感の解消及び急病,災害等緊急時における迅速かつ適切な対応を図り,もって高齢者及び障害者福祉の増進に資することを目的とする。
(運営)
第2条 緊急通報体制の運営は,地域ボランティア(以下「協力員」という。),消防機関,医療機関等の協力を得て行うものとする。
(対象者)
第3条 緊急通報体制の利用対象者は,市内に居住し,かつ,次の各号のいずれかに該当する者で,その居宅に電話を設置しているものとする。
(1) おおむね70歳以上の独居世帯,高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者
(2) 身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障害者
(協力員)
第4条 協力員は,主として次の各号に掲げる事項について協力するものとする。
(1) 利用者の通報時における安否等の状況確認及び報告
(2) 緊急時における親族及び民生委員その他関係者への連絡
(3) その他緊急通報時の必要な処理事項
(緊急通報装置の設置)
第7条 市長は,前条の規定による利用決定者に対し,次の区分に従い,緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与し,又は給付するものとする。
(1) 別表のA及びBの階層区分に属する利用者 貸与
(2) 別表のCからGまでの階層区分に属する利用者 給付
(費用の負担)
第8条 装置の給付を受けた利用者は,別表に定める区分に従い,装置の設置費用の一部又は全部を負担しなければならない。
2 前項の利用者の負担額は,原則として装置の設置日に納入業者に直接支払うものとする。
3 貸与に係る装置の設置費用は,全額を市の負担とする。
(装置の管理等)
第9条 利用者は,常に善良な管理者の注意をもって装置を取り扱わなければならない。
2 給付に係る装置の維持保守に要する費用(使用料を含む。)は,全額利用者の負担とする。
3 貸与に係る装置の使用料は利用者の負担とし,維持保守に要する費用(電池等の消耗品費及び使用料を除く。)は市の負担とする。ただし,利用者の過失による装置の紛失,故障,破損については利用者が弁償しなければならない。
(利用者の義務)
第10条 利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通常の電話操作が困難な場合以外に,装置を使用しないこと。
(2) 緊急時等において協力員等がドア等を破損した場合,その責任を問わないこと。
(3) 年1回業者による装置の保守点検を行い,又は保守点検に協力すること。
(4) 装置を譲渡し,転貸し,若しくは担保に供し,又はその現状を変更しないこと。
(1) 住所その他の申請事項に変更があったとき。
(2) 第3条に定める利用対象者でなくなったとき。
(3) 緊急通報体制の利用を辞退するとき。
(利用の取消し等)
第12条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当したときは,緊急通報体制の利用を取り消すものとする。
(1) 第3条に定める利用対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 虚偽の申請によって緊急通報体制の利用の承認の決定を受けたとき。
(4) 緊急通報体制の利用の辞退があったとき。
(5) その他市長が緊急通報体制の利用が適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により緊急通報体制の利用を取り消した場合において,利用者が装置の貸与を受けたものであるときは,市長は,速やかに装置を返還させるものとする。
3 第1項第3号の規定により緊急通報体制の利用を取り消したときは,市長は,装置の設置及び維持保守に要する費用のうち市が負担した額の全部又は一部を当該利用者に負担させることができるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月9日告示第9号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条,第8条関係)
利用者の属する世帯の階層区分 | 負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
備考 「生計中心者」とは,当該世帯を事実上主宰し,生活維持の中心となる者をいう。