○大飛島の砂洲対策委員会要綱
平成13年7月27日
教委訓令第2号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は,笠岡市文化財保護条例(昭和30年笠岡市条例第31号)により天然記念物に指定された「大飛島の砂洲」の保存方法について検討し,貴重な自然遺産である「大飛島の砂洲」を,より適正な形で後世に伝えることを目的として,大飛島の砂洲対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて「大飛島の砂洲」の衰退の原因を究明し,その保護及び対処方法について,調査,検討を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は,委員12人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,その職を解かれるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。
2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,教育委員会事務局において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,平成13年8月1日から施行する。