○笠岡市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱
平成14年7月2日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は,笠岡市長(以下「市長」という。)が,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続等を定めることを目的とする。
(審判請求の考察事項)
第2条 市長は,審判請求を行うに当たっては,審判の対象者(以下「本人」という。)に関し,次の各号に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度
(2) 本人の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性
(3) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み
(4) 市又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(審判請求の決定)
第3条 審判請求に関する決定は,社会福祉事務所長が行う。
(審判請求の手続)
第4条 審判請求に係る申立書,添付書類及び予納すべき費用等の手続は,本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第5条 市は,家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条の1項の規定により,審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第6条 審判請求費用に関し,本人又は関係人が負担すべき事情があると判断した場合,市が負担した審判請求費用の求償権を得るため,家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立を家庭裁判所に対し行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱の実施に際し必要な事項は,別に社会福祉事務所長が定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成22年9月1日告示第139号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成25年2月8日告示第17号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年1月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日告示第32号)
この要綱は,公布の日から施行する。