○笠岡市水産業振興補助金交付要綱
平成14年3月29日
告示第48号
(趣旨)
第1条 水産業の振興を図るため漁業協同組合,漁業協同組合連合会等に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助金交付の対象となる事業及び補助率は,別表に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は,笠岡市内の漁業協同組合,漁業組合連合会,漁業協同組合婦人部・青壮年部等漁業者の組織する団体及び市長が指定した漁業団体とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業種目 | 補助対象団体 | 補助対象経費 | 補助率 | |
国庫補助事業 | 沿岸漁業漁村振興構造改善事業 | 漁業協同組合又は漁業組合連合会 | 沿岸漁業漁村振興構造改善事業に要する経費 | 事業費の100分の15以内 |
水産物供給基盤整備事業 | 同上 | 水産物供給基盤整備事業に要する経費 | 同上 | |
県補助事業 | 漁業振興特別対策事業 | 同上 | 漁業振興特別対策事業に要する経費 | 事業費の4分の1以内 |
市単独補助事業 | 海浜環境美化事業 | 同上 | 海浜環境美化事業に要する経費 | 1,100千円以内 |
漁船安全操業対策事業 | 同上 | 漁業安全操業対策事業に要する経費 | 徴収保険料の4分の1以内 | |
その他市長が必要と認める事業 | 漁業協同組合,漁業組合連合会,漁業協同組合婦人部・青壮年部等漁業者の組織する団体及び市長が指定した漁業団体 | 当該事業に要する経費 | 定額 |