○笠岡市建設工事等入札参加資格者指名停止要綱

平成14年3月12日

告示第17号

笠岡市建設工事等入札参加資格者指名停止要綱(平成6年笠岡市告示第95号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市(以下「市」という。)が発注する建設工事,測量及び建設コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)の公正かつ適正な執行を確保するため,入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の指名停止等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は,有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは,笠岡市工事請負等審査委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て,情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め,当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長は,当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは,当該指名を取消し又は入札辞退の勧告を行うものとする。

3 現に指名停止期間中の有資格業者について,別件により指名停止を行う場合の起算日は,現に行っている指名停止期間の満了日の翌日とする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は,前条第1項の規定により指名停止を行う場合において,当該指名停止について責めを負うべき有資格業者があることが明らかになったときは,元請負人の指名停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,当該下請負人について指名停止を行うものとする。

2 市長は,前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは,当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について,当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せ行うものとする。

3 市長は,前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について,当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案に付き別表に規定する措置要件の2以上に該当したときは,当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の内最も長い期間をもって,それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 一の事案に関して,再指名停止は行わないものとする。ただし,指名停止後,同一事案が別の措置要件に該当することとなった場合において,新たに生じた事由により指名停止すべき期間が従前の指名停止期間よりも長期であるときは,その残存期間を指名停止とする。

3 市長は,有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため,別表及び第1項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は,有資格業者について,極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため,別表及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該長期の3倍まで延長することができる。

5 市長は,指名停止の期間中の有資格業者について,情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは,別表及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は,指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは,当該有資格業者ついて指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通知及び公表)

第5条 市長は,指名停止の決定をしたときは,当該有資格業者に対し遅滞なく通知するとともに当該指名停止を行う有資格業者名,期間,理由等を公表するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし,特にやむを得ない事由があると認められる場合は,この限りでない。

(下請等の禁止)

第7条 市長は,指名停止の期間中の有資格業者が市発注工事の一部を下請し若しくは受託し又は完成保証人となることを承認してはならない。ただし,当該有資格業者が指名停止通知前に下請し若しくは受託し完成保証人となった場合は,この限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第8条 市長は,指名停止に至らない場合において,必要があると認めるときは,当該有資格業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意を行うことができる。

(指名留保)

第9条 市長は,有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当するおそれがあると認められるとき又は第2条第1項の規定による審議に相当の期間を要する等特別の事由があるときは,当該有資格業者の指名を留保することができる。

2 市長は,当該指名留保に係る有資格業者を現に指名しているときは,当該指名を取消し又は入札辞退の勧告を行うものとする。

3 第1項の規定により指名を留保した有資格業者に対し同一事由により指名停止を行う場合の起算日は,指名を留保した日とする。

4 第1項の規定により指名を留保する場合の留保の期間は,事実の確認ができるまでの間とする。

5 第1項の規定により共同企業体に対して指名を留保する場合は,第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

6 第1項の規定により指名を留保する場合は,第5条第6条及び第7条の規定を準用する。

(指名停止事案の報告)

第10条 工事担当部署の長は,有資格業者又はその使用人が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当することを知ったときは,速やかに委員会の事務局に報告するものとする。

(関係機関への要請)

第11条 市長は,この要綱に基づく措置の適用の有無を判断するため,警察及び検察庁などの関係機関に対し,当該情報の確認及び開示などを求めることができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行期日前に指名停止の措置を行ったものについては,なお従前の例による。

(平成20年5月22日告示第75号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年3月29日告示第43号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月17日告示第232号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第2条第4条,第9条,第10条関係)

指名停止基準

 

指名停止事由

停止期間

1

(虚偽記載)

市が発注する請負契約等に係る一般競争及び指名競争において,入札参加資格審査申請書,競争参加資格確認資料等に虚偽の記載をし,請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から起算し

1箇月以上12箇月以内

2

(安全管理等の措置の不適切により生じた事故)

市発注工事の施工に当たり,安全管理等の措置不適切であったため

当該認定をした日から起算し

(ア) 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ又は重大な損害を与えたとき。

3箇月以上12箇月以内

(イ) 公衆に負傷者を生じさせ又は損害を与えたとき

1箇月以上6箇月以内

(ウ) 工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

1箇月以上6箇月以内

3

(安全管理等の措置の不適切により生じた事故)

県内において,市発注の工事以外の工事の施工に当たり,安全管理等の措置不適切であったため

当該認定をした日から起算し

(ア) 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ又は重大な損害を与えたとき。

1箇月以上9箇月以内

(イ) 工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。

1箇月以上3箇月以内

4

(安全管理等の措置の不適切により生じた事故)

本県外の工事の施工に当たり,安全管理等の措置が不適切であったため公衆又は工事関係者に多数の死傷者を生じさせる重大事故を起こしたとき。

当該認定をした日から起算し

1箇月以上3箇月以内

5

(粗雑工事)

市が発注する工事の施工に当たり

当該認定をした日から起算し

(ア) 故意又は過失により工事を粗雑にしたとき。

1箇月以上6箇月以内

(イ) 請負契約に違反したとき。

1箇月以上6箇月以内

6

(関係法令違反)

県内において,建設業法(昭和24年法律第100号)等建設工事関係法令に違反したことにより監督官庁から行政処分を受けたとき。

処分を知った日から起算し

1箇月以上12箇月以内

7

(関係法令違反)

県内において,労働基準法(昭和22年法律第49号)等労働関係法令に違反したことにより,労働基準監督署から送検されたとき。

処分を知った日から起算し

1箇月以上12箇月以内

8

(独占禁止法違反)

市発注の工事に関して,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反したことにより公正取引委員会から処分を受けたとき。

処分を知った日から起算し

6箇月以上12箇月以内

9

(独占禁止法違反)

本県内の本市発注以外の工事等に関して,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反したことにより公正取引委員会から処分を受けたとき。

処分を知った日から起算し

3箇月以上9箇月以内

10

(独占禁止法違反)

本県外の工事等に関して,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反したことにより公正取引委員会から処分を受けたとき。

処分を知った日から起算し

2箇月以上6箇月以内

11

(贈賄)

次に掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から起算し,

(ア) 登録業者である個人又は登録業者である法人の代表権を有する役員(以下「代表役員等」という)

8箇月以上12箇月以内

(イ) 登録業者の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で,(ア)に掲げる以外の者(以下「一般役員等」という。)

6箇月以上12箇月以内

(ウ) 登録業者の使用人で,一般役員等以外の者(以下「使用人」という。)

4箇月以上12箇月以内

12

(贈賄)

次に掲げる者が県内の公共団体の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から起算し,

(ア) 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

(イ) 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

(ウ) 使用人

1箇月以上3箇月以内

13

(贈賄)

次に掲げる者が県外の公共団体の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から起算し,

(ア) 代表役員等

2箇月以上6箇月以内

(イ) 一般役員等

1箇月以上3箇月以内

14

(談合)

次に掲げる者が市発注工事において談合の容疑により逮捕され,又は,逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から起算し,

(ア) 代表役員等

6箇月以上12箇月以内

(イ) 一般役員等

4箇月以上12箇月以内

(ウ) 使用人

2箇月以上12箇月以内

15

(談合)

次に掲げる者が市発注工事以外で談合の容疑により逮捕され,又は,逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から起算し,

(ア) 代表役員等

3箇月以上12箇月以内

(イ) 一般役員等

2箇月以上12箇月以内

(ウ) 使用人

1箇月以上12箇月以内

16

(反社会的行為)

次に掲げる者が,詐欺,暴力行為,横領等反社会的行為をしたことにより逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から起算し,

(ア) 代表役員等

2箇月以上12箇月以内

(イ) 一般役員等

2箇月以上12箇月以内

(ウ) 使用人

1箇月以上12箇月以内

17

(暴力的不法行為等)

次の各号に該当するものとして,関係行政機関から通報又は回答があり,本市が発注する請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から起算し

(ア) 有資格業者又は有資格業者の役員等が,その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき,又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

36箇月

(イ) 有資格業者,有資格業者の役員等又は有資格業者の経営に実質的に関与している者(以下「有資格業者関係者」という。)が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。

24箇月

(ウ) 有資格業者関係者が,暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等(以下「暴力団関係法人等」という。)に対して直接又は間接を問わず資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。

24箇月

(エ) 有資格業者関係者が,暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。

12箇月

(オ) 有資格業者関係者が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

12箇月

(カ) 有資格業者関係者が,暴力団関係法人等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。

12箇月

(キ) 有資格業者関係者が,暴力団関係法人等であることを知りながらこれを下請負の相手方としたとき。

12箇月

(ク) 有資格業者関係者が,本市発注工事等の契約を履行するに当たり,暴力団関係法人等であることを知りながら,当該法人等から資材,原材料等を購入し,又は産業廃棄物処理施設として使用したとき。

12箇月

(ケ) 有資格業者関係者が,入札,随意契約のための見積り及び契約の履行に際し,暴力団関係者から不当な介入を受けたにもかかわらず,遅滞なくその旨を発注機関に届け出なかったとき。

12箇月

18

(経営状態)

和議若しくは破産の申し立てがなされたこと又は銀行取引の停止を受けたこと等経営状態が著しく悪化していると認められるとき。

当該認定をした日から起算し信用状態が回復したと認められるまで

19

(不適正経理への関与)

市職員による不適正な経理処理に関与したとき。

当該認定をした日から起算し1箇月以上12箇月以内

20

(その他)

1から18までに掲げる場合のほか,次に例示するような不正又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(ア) 入札の公正を害すべき行為

(イ) 公開前に,設計金額及び内訳等の額,予定価格,最低制限価格といった非公開情報を探ろうとする行為

(ウ) 非公開情報を入手し,これを利用して入札に参加する行為

(エ) 入札において,担当職員の指示に従わないなど入札の秩序を乱す行為

(オ) 市発注工事の施工に当たり,職員の指示に正当な理由もなく従わない行為

(カ) 市発注工事に関し,脅迫的・暴力的言動により職員を畏怖・威圧する行為

(キ) 市発注工事に関し,職員に対して長時間にわたる執拗な抗議等を繰り返し,職員の職務を妨害する行為

(ク) 主任技術者・監理技術者・現場代理人等について,虚偽の届出をする行為

(ケ) 業務に関連する法律,条例,規則等に違反した場合

(コ) 前各号に掲げる場合のほか,委員会が不正又は不誠実な行為として認めた行為

当該認定をした日から起算し1箇月以上12箇月以内

笠岡市建設工事等入札参加資格者指名停止要綱

平成14年3月12日 告示第17号

(平成29年11月17日施行)