○笠岡市環境基本計画等推進会議設置要綱
平成14年7月2日
訓令第14号
(設置)
第1条 本市が率先して省資源,省エネルギー等の環境保全活動に取り組み,環境の保全全般に関する総合的かつ長期的な施策について検討し,また,計画的な取り組みを推進して,笠岡市環境基本計画等の施策について検討するため,庁内に笠岡市環境基本計画等推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項について,調査及び検討を行う。
(1) 環境基本計画及び実行計画の策定及び変更に関すること。
(2) 環境基本計画及び実行計画の推進及び進行管理に関すること。
(3) 環境保全に関する各種施策・事業の総合的調整に関すること。
(4) その他環境保全行政の推進に関し,必要と認められる事項
(組織及び職務)
第3条 推進会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,副市長をもって充て,推進会議を総括する。
3 副会長は,政策部長及び市民生活部長をもって充て,会長を補佐し,会長に事故があるときには,会長が指名した者がその職務を代理する。
4 委員は,別表第1に掲げる者をもって充てる。
(推進会議)
第4条 会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 会議は,会長が特に必要と認めた場合は,協議事項に関係ある委員のみで開催することができるものとする。
(ワーキンググループ)
第5条 専門的な事項について,調査,検討するため,必要に応じワーキンググループを置き,総括者及び構成員をもって構成する。
2 総括者は,環境課長をもって充てる。総括者に事故があるときは,あらかじめ総括者が指名した者がその職務を代理する。
3 構成員は,別表第2に掲げる組織のうちから,所属長が指名する者及び総括者が必要と認める者をもって充てる。
4 ワーキンググループは,総括者が必要に応じて招集し,会議を主宰する。
5 ワーキンググループに部会を設けることができる。
(関係者の出席等)
第6条 会長は,特に必要があるときは,関係者に推進会議への出席を求め,その意見を述べさせ,若しくは説明させ,又は必要な資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議及びワーキンググループの庶務は,市民生活部において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,推進会議及びワーキンググループの運営に関し,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(笠岡市環境保全対策推進会議設置要綱の廃止)
2 笠岡市環境保全対策推進会議設置要綱(平成12年笠岡市訓令第52号)は,廃止する。
附則(平成17年5月20日訓令第10号)
この要綱は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日訓令第18号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月19日訓令第10号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成22年2月9日訓令第1号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月9日訓令第9号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日告示第28号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
企画政策課長 財政課長 環境課長 建設管理課長 建設事業課長 都市計画課長 農政水産課長 商工観光課長 下水道課長 教育委員会学校教育課長 教育委員会生涯学習課長 |
別表第2(第5条関係)
企画政策課 協働のまちづくり課 危機管理課 総務課 財政課 地域福祉課 長寿支援課 恵風荘 子育て支援課 こども育成課 建設管理課 建設事業課 都市計画課 商工観光課 農政水産課 水道課 下水道課 市民病院事務課 教育委員会教育総務課 教育委員会学校教育課 教育委員会生涯学習課 教育委員会カブトガニ博物館 西部衛生施設組合事務局 西部環境整備施設組合事務局 西南水道企業団 笠岡地区消防組合警防課 |