○笠岡市認知症介護研修センター設置条例施行規則

平成14年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市認知症介護研修センター設置条例(平成14年笠岡市条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,笠岡市認知症介護研修センター(以下「研修センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請及び許可)

第2条 研修センターを使用しようとする者は,使用しようとする日前3箇月から7日までに研修センター使用許可申請書兼使用者名簿に必要事項を記載し,許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の申請を許可したときは,研修センター使用許可書を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条第2項の規定による減免は,次の各号のいずれかに該当するときに減額し,又は免除することができる。

(1) 国及び地方公共団体が使用するとき。

(2) 市民のための認知症高齢者介護技術習得の研修等を実施するとき。

(3) その他特に市長が必要と認めるとき。

(使用許可の変更及び取消し)

第4条 研修センターの使用許可を受けた者が許可された事項を変更し又は取消しをしようとするときは,速やかに研修センター使用許可変更(取消)申請書に許可書を添えて,市長に許可を受けなければならない。

(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)

第5条 条例第16条第1項の規定により,指定管理者に研修センターの管理を行わせる場合にあっては,第2条(見出しを含む。)及び第4条(見出しを含む。)の規定中「使用」とあるのは「利用」と,「市長」とあるのは「指定管理者」と,第2条の規定中「研修センター使用許可申請書兼使用者名簿」とあるのは「研修センター利用許可申請書兼利用者名簿」と,「研修センター使用許可書」とあるのは「研修センター利用許可書」と,第4条の規定中「使用許可変更(取消)申請書」とあるのは「利用許可変更(取消)申請書」として,これらの規定を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,研修センターの管理及び運営について必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第16条中題名,第1条及び第5条第2号の改正規定は,公布の日から施行する。

笠岡市認知症介護研修センター設置条例施行規則

平成14年3月28日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成14年3月28日 規則第9号
平成17年10月14日 規則第27号