○笠岡市認知症介護研修センター設置条例施行規則
平成14年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市認知症介護研修センター設置条例(平成14年笠岡市条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,笠岡市認知症介護研修センター(以下「研修センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請及び許可)
第2条 研修センターを使用しようとする者は,使用しようとする日前3箇月から7日までに研修センター使用許可申請書兼使用者名簿に必要事項を記載し,許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の申請を許可したときは,研修センター使用許可書を申請者に交付する。
(1) 国及び地方公共団体が使用するとき。
(2) 市民のための認知症高齢者介護技術習得の研修等を実施するとき。
(3) その他特に市長が必要と認めるとき。
(使用許可の変更及び取消し)
第4条 研修センターの使用許可を受けた者が許可された事項を変更し又は取消しをしようとするときは,速やかに研修センター使用許可変更(取消)申請書に許可書を添えて,市長に許可を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,研修センターの管理及び運営について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月14日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第16条中題名,第1条及び第5条第2号の改正規定は,公布の日から施行する。