○笠岡市の基金の処分の特例に関する条例
平成14年3月15日
条例第2号
(処分の特例)
第1条 次に掲げる条例に基づき設置した基金については,当該条例の規定にかかわらず,預入金融機関が,預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条の規定による保険事故を起こした場合にも,処分することができることとする。
(その他)
第2条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年9月17日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。