○笠岡市建設工事等に係る入札結果等の公表及び入札執行に関する事務取扱要綱

平成13年10月1日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は,入札制度を公正かつ適正に執行することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び笠岡市契約規則(平成19年笠岡市規則第11号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(公表の範囲及び内容)

第2条 公表の対象は,競争入札により契約する全ての建設工事並びに測量及び建設コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)とする。

2 公表する内容は,次に掲げる各号のとおりとする。

(1) 建設工事等の名称

(2) 建設工事等の場所

(3) 入札予定日

(4) 建設工事等の工期(期間)

(5) 予定価格

(6) 開札日時

(7) 入札参加業者名

(8) 各入札業者の入札金額

(9) 落札業者名

(10) 最低制限価格

(公表の方法)

第3条 公表は,インターネットを利用した方法により行い,閲覧に供するものとする。

(公表の時期)

第4条 公表は,次の各号に掲げる事項について当該各号に定める日に行うものとする。

(1) 第2条第2項第1号から第4号までに定める事項 入札公告又は指名通知の日

(2) 第2条第2項第5号に定める事項 入札公告又は指名通知の日(ただし,市長が別に定める方法により予定価格を事後公表とした場合は,落札者が決定した日)

(3) 第2条第2項第6号から第10号までに定める事項 落札者が決定した日

(入札回数)

第5条 建設工事等に係る入札は,2回までとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,平成13年10月1日から施行する。ただし,第4条第2号の規定は,施行の日から当分の間とする。

(平成15年7月28日告示第98号)

この要綱は,平成15年8月1日から施行する。

(平成15年11月7日告示第133号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成17年5月20日告示第81号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年6月22日告示第115号)

この要綱は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年11月27日告示第199号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年2月23日告示第19号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年5月19日告示第125号)

この要綱は,令和2年6月1日から施行する。

(令和4年8月24日告示第171号)

この要綱は,令和4年10月1日から施行し,同日以降に入札公告又は指名通知を行う建設工事等から適用する。

笠岡市建設工事等に係る入札結果等の公表及び入札執行に関する事務取扱要綱

平成13年10月1日 告示第118号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成13年10月1日 告示第118号
平成15年7月28日 告示第98号
平成15年11月7日 告示第133号
平成17年5月20日 告示第81号
平成18年6月22日 告示第115号
平成18年11月27日 告示第199号
平成19年2月23日 告示第19号
令和2年5月19日 告示第125号
令和4年8月24日 告示第171号