○笠岡市人権施策推進委員会規則
平成13年12月21日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市人権尊重の都市づくり条例(平成13年笠岡市条例第31号。以下「条例」という。)第6条第4項の規定に基づき,笠岡市人権施策推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に,委員長及び副委員長各1人を置き,それぞれの互選により定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は,委員長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 委員会は,委員の半数以上の者の出席がなければ,会議を開くことができない。
4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 委員会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係者の出席)
第4条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,市民生活部において行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成22年2月9日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。