○笠岡市子ども医療費給付条例施行規則
平成13年9月14日
規則第30号
笠岡市乳幼児医療費給付条例施行規則(平成12年笠岡市規則第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,笠岡市子ども医療費給付条例(昭和48年笠岡市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格者証の交付)
第2条 条例第6条の規定に基づく申請は,子ども医療費受給資格者証交付申請書(以下「受給資格者証交付申請書」という。)に医療保険各法による資格確認書等を添えて行わなければならない。
2 市長は,前項の受給者資格者証交付申請書の提出を受けたときは,子ども医療費受給資格者証交付台帳(以下「交付台帳」という。)に記載し,子ども医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。
3 受給資格者証の再発行又は更新の申請も同様とする。
(医療費の支払)
第3条 条例第8条第1項に規定する医療費の審査及び支払いに関する事務は,岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金岡山支部に委託して行うものとする。
(1) 県内以外の医療機関等で療養を受けた場合
(2) 医療保険各法に規定する療養費の支給,移送費の支給又は家族移送費の対象となる療養等を受けた場合
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特別療養費の支給を受けた場合
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく,養育医療の給付の対象となる療養等を受け,かつ,同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合
(5) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち別に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合
(6) 条例第4条ただし書の規定による場合
(7) その他市長が必要があると認めた場合
4 前条第6号に規定する給付を申請する場合は,給付申請書に,医療機関等が発行する療養を受けた日の属する1箇月分の領収書を添付し,医療保険各法による被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。
(医療費の給付)
第6条 市長は,前条の規定に基づく給付申請書を受理したときは,その申請の内容を審査し,適正と認めたときは速やかに医療費の給付を行うものとする。
2 市長は,前条の規定によりがたい特別の事情があると認めた場合は,この方法によらず医療費を給付することができる。
(台帳の整備)
第7条 市長は,子ども医療支給台帳を備え,医療費の支給に関し必要な事項を記載するものとする。
(届出)
第8条 条例第10条に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び保護者の住所氏名
(2) 被保険者名,加入者又は組合員名
(3) 保険者名
(4) 記号・番号
(5) 附加給付の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項に関する届出は,子ども医療費受給資格変更届により行うものとする。
3 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は,子ども医療費受給資格喪失届により行うものとする。
4 条例第10条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は,第三者行為傷病届により行うものとする。
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は,平成13年10月1日以降に受けた療養について適用し,平成13年9月30日以前に受けた療養については,なお従前の例による。
附則(平成14年9月26日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の笠岡市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定は,平成14年10月1日以降に受けた療養について適用し,平成14年9月30日以前に受けた療養については,なお従前の例による。
附則(平成17年3月14日規則第8号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第14号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定は平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年8月18日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第8号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日規則第24号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については,なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月22日規則第24号)
この規則は,令和6年12月2日から施行する。