○笠岡市人権尊重の都市づくり条例

平成13年12月21日

条例第31号

「すべての人間は,生まれながらにして自由であり,かつ,尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言,また,すべての基本的人権を保障した日本国憲法の理念に基づき,本市は人権尊重の都市宣言を行った。この宣言の趣旨にのっとり,すべての市民の互いの人権が尊重される明るく住みよい社会を実現するため条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は,人権尊重に関し,市及び市内に暮らすすべての者(以下「市民」という。)の責務を明らかにするとともに,その施策の基本となる事項を定め実施することにより,すべての市民の人権が大切にされ,一人ひとりが生きる喜びを実感できる人権尊重の社会を実現することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は,前条の目的を達成するため,市行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに,人権尊重の都市づくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は,自らが人権尊重の都市づくりの担い手であることを認識し,人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

(基本方針)

第4条 市長は,人権施策を総合的かつ計画的に推進するため,人権施策基本方針を定めるものとする。

2 人権施策基本方針は,次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 人権尊重の基本理念

(2) 人権に関する意識の高揚に関すること。

(3) 女性,子ども,高齢者,障害者,同和問題,在住外国人,患者等の人権に関する問題についての施策に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,人権施策を推進するために必要な事項

(人権施策推進委員会の設置)

第5条 人権施策基本方針その他人権施策について調査審議及び推進をするため,笠岡市人権施策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,前項に規定する事項に関し,市長に意見を述べることができる。

(委員会の組織等)

第6条 委員会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,人権に関し識見を有する者のうちから,市長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

笠岡市人権尊重の都市づくり条例

平成13年12月21日 条例第31号

(平成14年4月1日施行)