○笠岡市病院診療規程
平成13年3月30日
病院管理規程第3号
(趣旨)
第1条 笠岡市立市民病院において診療を受けようとする者は,別に定めるもののほか,この規程に定めるところによるものとする。
(業務)
第2条 病院は,市民の診療,児童福祉法(昭和22年法律第164号)による助産,介護保険法(平成9年法律第123号)による介護保険事業並びに研究,指導及び各種検査を行う。ただし,市民でない者に対しても,診療を行い,又は施設を使用させることができる。
(受付時間等)
第3条 受付時間,診療時間及び休診日は,次のとおりとする。ただし,救急患者は,診療時間外又は休診日においても診療を受けることができる。
受付時間 | 診療時間 | 休診日 |
午前8時から午前11時30分まで(新患の人は午前11時まで) 午後1時30分から午後4時まで(新患の人は午後3時30分まで) | 午前8時40分から午後4時30分まで(正午から午後2時までの間を除く。) | 日曜日,土曜日,12月29日から翌年1月3日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 |
2 前項の受付時間,診療時間及び休診日は,病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めたときは,伸縮し,又は変更することができる。
(診療の手続)
第4条 診療を受けようとする者は,受診申込書を院長に提出しなければならない。
2 院長は,前項の受診申込書に基づいて診察券を交付するものとする。
3 前項の診察券は,診察の都度これを提示しなければならない。
(入院の手続)
第5条 入院しようとする者は,院長の承認を受けなければならない。
2 入院の承認を受けた者は,入院証書を身元保証人連署のうえ,院長に提出しなければならない。
3 前項の身元保証人は,身元確実な成年者でなければならない。
(手術・検査の説明等)
第6条 手術,検査等を要する者は,医師から説明を受けて後,手術・検査・同意書を,親族又は代理者連署のうえ,院長に提出しなければならない。
(入院の拒否)
第7条 院長は,次の各号のいずれかに該当するときは入院を拒否し,又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき。
(2) 病院における療養の必要がなくなったとき。
(3) 院内の秩序を乱し,主治医又は職員の指示に従わないとき及び不都合の行為があったとき。
(4) 理由なく笠岡市病院事業使用料及び手数料条例(平成13年笠岡市条例第5号)第2条に規定する使用料及び手数料を納めないとき。
(5) その他病院で診療及び介護保険事業を不適当と認めるとき。
(付添人)
第8条 入院患者が付添人を必要とするときは,患者付添許可願を院長に提出しなければならない。
2 院長は,前項の付添を許可したときは,患者付添許可書を交付するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日病院管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市病院診療規程の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月22日病院管理規程第6号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。