○笠岡市病院宿日直規程
平成13年3月30日
病院管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は,病院における宿日直について必要な事項を定めるものとする。
(宿日直)
第2条 執務時間外及び休日において,患者の診療及び事務処理のため宿日直を行うものとする。
(宿日直員)
第3条 前条に規定する宿日直員は,病院長(以下「長」という。)が命ずるものとする。
(宿日直の種類及び勤務時間)
第4条 宿日直の種類及び勤務時間は,次のとおりとする。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 休日及び週休日の午前8時30分から午後5時15分まで
(3) 半日直 休日及び週休日の午前8時30分から午後零時30分まで若しくは午後零時30分から午後5時15分まで
(宿日直勤務命令)
第5条 宿日直の勤務命令は,長が,その順序及び日割りを定め,宿日直勤務命令通知書により,当該宿日直日の属する月の前月末までに本人に通知するものとする。
(代宿日直)
第6条 宿日直を命ぜられた職員が,疾病その他やむを得ない事由により宿日直をすることができないときは,他の職員と文替することができる。
2 前項の場合においては,宿日直を命ぜられた者が交替者の所属,職名,氏名及び交替の理由を長に通知し,承認を受けなければならない。
(宿日直手当)
第7条 宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき次に定める額を支給する。
(1) 宿直及び日直
医師である職員 30,000円
その他の職員 5,800円
(2) 半日直
医師である職員 15,000円
その他の職員 2,900円
(宿日直員の職責)
第8条 宿日直員の職責は,次のとおりとする。
(1) 宿日直員は,常に周到な注意のもとにその職責を果たし,非常異変に際しては,臨機の処置をとらなければならない。
(2) 宿日直員は,勤務中みだりに施設を離れてはならない。
(3) 宿日直員は,職務上必要な場合を除くほか,常に宿日直室にあって,いつでもその職責を遂行できる態勢を保持しなければならない。
(4) 宿日直員は,施設内外を巡視し,特に火気,戸締り等を点検し,警戒に当たらなければならない。
(宿日直の委託)
第9条 第2条に規定する宿日直業務の一部を委託することができる。
附則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日病院管理規程第2号)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病院管理規程第5号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日病院管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市病院宿日直規程の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月22日病院管理規程第5号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。