○笠岡市病院企業職員の管理職手当の特例に関する規程

平成13年3月30日

病院管理規程第16号

(笠岡市病院企業職員の管理職手当の特例)

第1条 笠岡市病院企業職員給与規程(平成13年笠岡市病院管理規程第13号。以下「給与規程」という。)第5条後段の規定により支給される管理職手当の額は,平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間において,給与規程第5条後段の規定にかかわらず,同条後段の規定により定められた額から別表の額を減じた額とする。

(端数計算等)

第2条 前条の規定により減じる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

支給額から減じる額

企業行政職給料表の8級の職にある者及び7級の職にある者のうち管理局長の職にある者

100分の15に相当する額

企業医療職給料表(1)の3級の職にある者のうち院長の職にある者

企業行政職給料表の8級の職にある者及び7級の職にある者のうち参与又は管理局次長の職にある者

100分の15に相当する額

企業医療職給料表(1)の3級の職にある者のうち副院長又は参与の職にある者

企業行政職給料表の6級若しくは7級の職にある者のうち課長又はこれに相当する職にある者

100分の10に相当する額

企業医療職給料表(1)の3級の職にある者のうち診療部長の職にある者

企業医療職給料表(2)の6級の職にある者のうち薬剤部長の職にある者

企業医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち看護部長の職にある者

笠岡市病院企業職員の管理職手当の特例に関する規程

平成13年3月30日 病院管理規程第16号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与・服務
沿革情報
平成13年3月30日 病院管理規程第16号