○笠岡市病院事業使用料及び手数料条例施行規程
平成13年3月30日
病院管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,笠岡市病院事業使用料及び手数料条例(平成13年笠岡市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分娩介助料)
第2条 条例第2条第4項に規定する分娩介助料は,160,000円とする。ただし,診療時間外の場合は,別に定める割増料金を加算するものとする。
(減免及び猶予)
第3条 条例第5条に規定する特別の理由とは,次に掲げる場合をいう。
(1) 患者が生活保護を必要とする状態にあり,かつ,本市に居住する者であるとき。
(2) 患者が前号に準ずると認められる状態にあるとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 使用料及び手数料の減額,免除又は徴収猶予を受けようとする者は,使用料,手数料の減額,免除,徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。
(施設の目的外使用)
第4条 病院内において売店等を経営するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の許可を受けた者は,別表に掲げる使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は,その月分を翌月5日までに納付しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日病院管理規程第1号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 単位 | 金額 | 備考 |
施設使用料 | 1箇月1平方メートル当たり | 1,877円 | 光熱水費を含むものとする。 |