○笠岡市病院事業使用料及び手数料条例施行規程

平成13年3月30日

病院管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市病院事業使用料及び手数料条例(平成13年笠岡市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分娩介助料)

第2条 条例第2条第4項に規定する分娩介助料は,160,000円とする。ただし,診療時間外の場合は,別に定める割増料金を加算するものとする。

(減免及び猶予)

第3条 条例第5条に規定する特別の理由とは,次に掲げる場合をいう。

(1) 患者が生活保護を必要とする状態にあり,かつ,本市に居住する者であるとき。

(2) 患者が前号に準ずると認められる状態にあるとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 使用料及び手数料の減額,免除又は徴収猶予を受けようとする者は,使用料,手数料の減額,免除,徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。

(施設の目的外使用)

第4条 病院内において売店等を経営するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の許可を受けた者は,別表に掲げる使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は,その月分を翌月5日までに納付しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,管理者が別に定める。

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日病院管理規程第1号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

単位

金額

備考

施設使用料

1箇月1平方メートル当たり

1,877円

光熱水費を含むものとする。

笠岡市病院事業使用料及び手数料条例施行規程

平成13年3月30日 病院管理規程第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
平成13年3月30日 病院管理規程第2号
平成22年3月31日 病院管理規程第1号