○笠岡市国民健康保険被保険者特別療養費支給等要綱

平成13年3月30日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3の規定による特別療養費の支給及び法第63条の2の規定による保険給付の支払いの一時差止等に関し,法,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(特別療養費の支給適用者)

第2条 法第54条の3により,特別療養費の支給を行うものとするのは,省令第27条の4の3により,国民健康保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主とする。

(特別療養費の支給に係る特別の事情等の確認)

第3条 政令第1条の2で定める災害等の特別の事情があり,国民健康保険税の納付ができない場合,世帯主に対し,特別事情に関する届出書の提出を求めるものとする。

2 法第54条の3に定める原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる被保険者がいる場合は,世帯主に対し,原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書の提出を求めるものとする。

3 前2項による届出書には,省令の規定により,必要な書類を添付させるものとする。ただし,届出事項について,公簿他の資料等により確認することができるときは,当該届出書の提出を省略させることができる。

4 第1項及び第2項による届出書が提出された場合,内容を確認のうえ,特別事情等に該当すると認められる場合,その世帯又は被保険者については,特別療養費の支給の適用対象外とする。

(特別療養費支給予告書の送付)

第4条 第2条及び前条により特別療養費の支給を行うときは,予め通知しなければならない。

(弁明の機会の付与)

第5条 特別療養費の支給予告書の送付にあたり,笠岡市行政手続条例(平成9年笠岡市条例第24号)及び笠岡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年笠岡市規則第23号)を準用し,当該世帯主に対して弁明の機会を付与するものとする。この場合特別療養費の支給予告書に対する弁明は,書面をもって行うものとする。

(資格確認書返還請求)

第6条 資格確認書の交付を受けている被保険者の属する世帯で,特別療養費の支給予告にもかかわらず,予告時における世帯主が滞納している国民健康保険税につきその額が著しく減少しない場合は,第3条に定める適用対象外の場合を除いて資格確認書返還請求を行うものとする。この場合資格確認書返還請求は,資格確認書返還請求書の送達をもって行うものとする。

2 前項の場合において,資格確認書が返還されたときは,省令第27条の5の2第4項に掲げる事項を記載した資格確認書(特別療養費)を交付するものとする。

(資格確認書返還請求の取り消し)

第7条 前条の規定により資格確認書返還請求を送付した世帯主が,次に掲げるいずれかに該当する場合には,資格確認書返還請求の取り消しを行うものとする。

(1) 滞納している国民健康保険税を完納した場合

(2) 滞納している国民健康保険税につきその額が著しく減少し,残額の納付について誓約書が提出され,誠実に納付することが確約できた場合

(3) 第3条による特別事情等に該当することとなった場合

(特別療養費の支給)

第8条 特別療養費の支給予告書を送付した世帯に対しては,次の各号に掲げる事実の確認を行い適用対象外と認められない場合には,特別療養費を支給するものとする。

(1) 滞納している国民健康保険税を完納した場合

(2) 滞納している国民健康保険税につきその額が著しく減少し,残額の納付について誠実に納付することが確約できるか否か。

(3) 第3条による特別事情等の有無の確認

(4) 資格確認書が交付されているのもかかわらず紛失等の理由により返還できない場合は,再交付申請書を提出させ,特別療養費を支給するものとする。

(資格確認書(特別療養費)の有効期限)

第9条 資格確認書(特別療養費)の有効期限は,最長1年間とする。

(資格確認書(特別療養費)の再交付)

第10条 世帯主が資格確認書(特別療養費)の再交付を受けようとするときは,被保険者であることを証する書類を添えて資格確認書(特別療養費)再交付申請書を提出するものとする。

(特別療養費支給の解除)

第11条 特別療養費の支給を受けている世帯が次に掲げるいずれかに該当する場合は,特別療養費の支給の解除を行うとともに,資格確認書(特別療養費)が交付されている場合は新たに資格確認書を交付し,その際,資格確認書(特別療養費)は返還させるものとする。

(1) 滞納している国民健康保険税を完納した場合

(2) 滞納している国民健康保険税につきその額が著しく減少し,残額の納付について誠実に納付することが確約できた場合

(3) 第3条による特別事情等に該当すると認定された場合

(4) 納付義務者の所有する財産等を差し押さえる場合

2 前項第3号の規定に基づき,特別療養費の支給を解除する場合には,第3条に規定する届出書の例により行うものとする。

(保険給付の差し止めに係る特別事情等の確認)

第12条 保険給付の差し止めに係る特別事情等の確認は,第3条の届出の例による。

(保険給付の差止め)

第13条 法第63条の2の規定に基づき,当該国民健康保険税の納期限から1年6箇月間が経過するまでの間において,当該国民健康保険税について納付しない世帯に対しては,保険給付費の全部又は一部の支払いの差し止めを行う。

2 保険給付の差し止めは,高額療養費,療養費,特例療養費,特別療養費,出産育児一時金及び葬祭費その他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものを対象とする。

3 法第63条の2の規定により,保険給付の一部又は全部を一時差し止めることを決定したときは,保険給付一時差し止め通知書により,当該世帯主に通知するものとする。

4 保険給付を差し止める期間は,前項による通知をした日の翌日から起算して2年間以内とする。

5 法第63条の2の規定により,一時差し止める保険給付の額は滞納している国民健康保険税の概ね3倍相当額以内とする。

(給付差し止めの解除)

第14条 法第63条の2の規定により,保険給付の支払いを一時差し止められている世帯主が,次に掲げる場合には,保険給付の一時差し止めを解除する。

(1) 滞納している国民健康保険税を完納した場合

(2) 滞納している国民健康保険税につきその額が著しく減少し,残額の納付について誓約書が提出され,誠実に納付することが確約できた場合

(3) 第3条による特別事情等に該当することとなった場合

2 前項第2号の規定に基づき,保険給付の全部又は一部の差し止めを解除する場合には,第3条第1項に規定する届出書の例により行うものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納国民健康保険税の控除)

第15条 第8条の規定により,特別療養費の支給を受けている世帯主であって,第14条の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが,なお滞納している国民健康保険税を納付しない場合においては,当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している国民健康保険税額を控除することができる。

2 前項に基づきあらかじめ当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している国民健康保険税額を控除することを決定した場合には,あらかじめ一時差止に係る保険給付の額からの滞納保険料控除通知書により当該世帯主に通知するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年5月23日告示第76号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年10月1日から適用する。

(平成20年3月28日告示第39号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(令和6年11月22日告示第210号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にこの要綱による改正前の笠岡市国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱の規定に基づき交付された被保険者資格証明書は記載のある期限まで有効なものとする。

笠岡市国民健康保険被保険者特別療養費支給等要綱

平成13年3月30日 告示第46号

(令和6年12月2日施行)