○笠岡市立市民病院の在り方に関する懇談会設置要綱

平成13年7月2日

訓令第20号

(設置)

第1条 笠岡市立市民病院(以下「市民病院」という。)の今後の在り方について検討を行うため,笠岡市立市民病院の在り方に関する懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は,市民病院の在り方等について調査及び審議するものとする。

(組織)

第3条 懇談会は,委員18人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 市民を代表する者

(2) 医療・福祉・保健等の関係者

(3) 識見を有する者

(4) 前各号に掲げる者のほか,市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員は,調査及び審議が終了した時は,その職を解かれるものとする。

(座長及び副座長)

第5条 懇談会に座長及び副座長を置く。

2 座長及び副座長は,委員の互選による。

3 座長は,会務を総理し,懇談会を代表する。

4 副座長は,座長を補佐し,座長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会は,座長が招集する。

2 懇談会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 懇談会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は,座長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 座長は,必要が認められるときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 懇談会の事務局は,笠岡市立市民病院事務局において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,懇談会の運営について必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市立市民病院の在り方に関する懇談会設置要綱

平成13年7月2日 訓令第20号

(平成13年7月2日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成13年7月2日 訓令第20号